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0 412CO0000000261 平成十二年政令第二百六十一号 防衛人事審議会令 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条 防衛人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員十六人以内で組織する。
(委員の任命) 第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
(委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 委員は、非常勤とする。
(会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会) 第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 公正審査分科会 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第四項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 再就職等監視分科会 自衛隊法第六十五条の三第三項及び第五項、第六十五条の四第六項及び第八項、第六十五条の六並びに第六十五条の七並びに国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、防衛大臣が指名する。 この場合において、再就職等監視分科会に属すべき委員は、隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第七条第二項において同じ。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、隊員としての前歴(非常勤の隊員としての前歴を除く。)を有しない者である委員のうちから指名するものとする。 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事) 第七条 審議会に、幹事を置く。 幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 幹事は、非常勤とする。
(議事) 第八条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務) 第九条 審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。 ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。
(雑則) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
附 則 この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(防衛人事審議会に関する経過措置) 第三条 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛人事審議会(以下この条において「旧防衛人事審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十五条の規定による改正後の防衛人事審議会令(以下この条において「新防衛人事審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛人事審議会(以下この条において「新防衛人事審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛人事審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛人事審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第四条第一項の規定により新防衛人事審議会の会長として選任されたものとみなす。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、それぞれ新防衛人事審議会令第五条第二項の規定により新防衛人事審議会の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員として指名されたものとみなす。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の分科会長である者は、この政令の施行の日に、それぞれ新防衛人事審議会令第五条第三項の規定により新防衛人事審議会の分科会長として選任されたものとみなす。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会に置かれている部会は、新防衛人事審議会令第六条第一項の規定により新防衛人事審議会に置かれた部会とみなす。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の部会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第六条第二項の規定により新防衛人事審議会の部会に属する委員として指名されたものとみなす。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の部会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第六条第三項の規定により新防衛人事審議会の部会長として選任されたものとみなす。 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の幹事である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第七条第二項の規定により新防衛人事審議会の幹事として任命されたものとみなす。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。