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0 412CO0000000274 平成十二年政令第二百七十四号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令 内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。