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0 412CO0000000283 平成十二年政令第二百八十三号 厚生科学審議会令 内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第八条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務) 第一条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織) 第一条の二 審議会は、委員三十人以内で組織する。 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命) 第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会) 第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 予防接種・ワクチン分科会 一 予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 生活衛生適正化分科会 一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。 二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 三 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事) 第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求) 第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務) 第九条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。 ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課において処理する。
(雑則) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の規定の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。