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平成十二年政令第二百八十四号
労働政策審議会令
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条
労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第三号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条
審議会は、委員三十人で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第三条
委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
2
臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第四条
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
4
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
6
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第六条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
労働条件分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第六号、第七号、第四十一号から第四十三号まで、第四十五号(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に関することに係る部分に限る。)から第四十七号まで及び第五十号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(雇用環境・均等分科会及び勤労者生活分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第八条第四項、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること(職業安定分科会の所掌に属するものを除く。)。
安全衛生分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第四十四号及び第四十五号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(労働条件分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
職業安定分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十三号から第五十六号まで及び第五十八号から第六十二号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(障害者雇用分科会及び人材開発分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(同法第三条第一項に規定する基本指針に定める事項のうち同法第六条第一項に規定する第二種特定有期雇用労働者の雇用の確保に係る措置に関する事項に限る。)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
障害者雇用分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十四号(障害者に係る部分に限る。)、第五十七号及び第六十二号(障害者に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
雇用環境・均等分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第七号、第四十一号及び第四十二号に掲げる事務(厚生労働省雇用環境・均等局の所掌に属するものに限る。)、同項第五十号(職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関することに係る部分に限る。)に掲げる事務並びに同項第六十七号から第七十三号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第四項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第四条第二項、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(第八条第一項を除く。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
勤労者生活分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第四十八号、第四十九号、第五十号(労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)に係る部分に限る。)、第五十号の二及び第五十一号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)及び労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
人材開発分科会
一 厚生労働省設置法第四条第一項第五十四号、第五十五号、第五十九号及び第六十号に掲げる事務(厚生労働省人材開発統括官の所掌に属するものに限る。)並びに同項第六十三号から第六十六号までに掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。
3
前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。
4
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する公益を代表する委員のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。
5
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第七条
審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。
4
部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
5
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6
部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(最低工賃専門部会)
第八条
家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
2
前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
3
最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。
4
前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。
(議事)
第九条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第十条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十一条
審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。
ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課、職業安定分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局総務課、障害者雇用分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課、雇用環境・均等分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局総務課、勤労者生活分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課、人材開発分科会に係るものについては厚生労働省人材開発統括官において処理する。
(雑則)
第十二条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定
公布の日
附 則
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)の施行の日(令和四年一月十九日)から施行する。