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0 412CO0000000295 平成十二年政令第二百九十五号 中小企業政策審議会令 内閣は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条 中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(臨時委員等の任命) 第二条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会) 第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 中小企業経営支援分科会 一 中小企業の経営の革新及び創業の促進、その経営基盤の強化並びに経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に関する重要事項を調査審議すること(中小企業分野等調整分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第五項、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十七条第三項、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第三条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第三条第三項、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第三条第三項、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三条第三項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第三条第三項、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第三条第三項及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 中小企業分野等調整分科会 一 中小企業の事業活動の機会を適正に確保するための大企業者の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議すること。 二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二第四項及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事) 第七条 審議会に、幹事を置く。 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 幹事は、非常勤とする。
(議事) 第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務) 第九条 審議会の庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。
(雑則) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十六号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
附 則 この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
附 則 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。