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0 412CO0000000296 平成十二年政令第二百九十六号 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令 内閣は、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行に伴い、及び工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第六十九条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(鉱工業品等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣) 第一条 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)については、厚生労働大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該鉱工業品の生産又は当該鉱工業の技術に係る鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。 法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、合板(航空機用のものに限る。)に関するものについては、農林水産大臣とする。 法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の適用を受ける航空機及びその装備品(以下「航空機等」という。)の安全度(同法第十条第四項第一号の基準(以下「安全基準」という。)に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)については、国土交通大臣とする。 法第七十二条第一項第一号に規定する産業標準に関する事項のうち、航空機等の安全度(安全基準に係るものに限る。)並びに航空機等に関する試験、分析、検査及び測定の方法(安全基準に係るものに限る。)であって、航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機及び同条第二項に規定する航空機用機器に関する同法第六条第二項(同法第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第十二条第一項の基準に係るものについては、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣) 第二条 法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。
(建築物等に係る産業標準に関する事項についての主務大臣) 第三条 法第七十二条第一項第三号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)のうち、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号に規定する係留施設並びに飛行場において航空機の航行に必要な事項を表示する標識及び施設並びに航空法第二条第五項に規定する航空保安施設に関するものについては国土交通大臣とし、学校施設に関するものについては文部科学大臣とする。 法第七十二条第一項第三号に規定する産業標準に関する事項のうち、建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係るものについては、国土交通大臣とする。
(労働災害の防止に関する産業標準に関する事項) 第四条 法第七十二条第一項第四号の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十五条までの規定により労働者について危険又は健康障害を防止するために事業者が講じなければならない措置に係るもの及び同法第五十六条第一項の政令で定める物に係るものに限る。)に関する事項及び次の各号に掲げる鉱工業品の区分に応じ、当該各号に定める事項(労働災害の防止に関するものに限る。)とする。 労働安全衛生法別表第二に規定する機械等(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第四項及び第五項の規定により同表に規定する機械等に含まれないこととなるものを除く。)並びに同令第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する機械等、同法第二条第四号に規定する作業環境測定を行うための機器並びに労働者の健康障害を防止するための保護具(同法の適用を受けるものに限る。) 安全度 労働安全衛生法施行令第十四条から第十五条までに規定する機械等(労働安全衛生法の適用を受けるものに限る。) 検査の方法
(役務に係る産業標準に関する事項についての主務大臣) 第五条 法第七十二条第一項第五号の政令で定める主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。
(経営管理の方法に係る産業標準に関する事項についての主務大臣) 第六条 法第七十二条第一項第六号の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であって、当該経営管理の方法を用いることが見込まれる事業を所管する大臣とする。 法第七十二条第一項第六号に規定する産業標準に関する事項のうち、業種に普遍的な経営管理の方法については、経済産業大臣とする。
附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。