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0 412CO0000000297 平成十二年政令第二百九十七号 国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第二十九号及び第百十三号並びに第三十三条第二項第一号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第四条第一項第二十八号の政令で定める資産) 第一条 国土交通省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第二十八号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する承継資産とする。
(法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体) 第二条 法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。
(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費) 第三条 法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。 法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。