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0 412CO0000000299 平成十二年政令第二百九十九号 社会資本整備審議会令 内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務) 第一条 社会資本整備審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法(以下「法」という。)第十三条第一項及び附則第七条に規定する事務をつかさどるほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第二条第一項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織) 第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命) 第三条 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 臨時委員は、学識経験のある者並びに当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議員のうちから、国土交通大臣が任命する。 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
(委員の任期等) 第四条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、非常勤とする。
(会長) 第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会) 第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 公共用地分科会 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 産業分科会 一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(不動産業に関するものに限る。)をつかさどること。 二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 住宅宅地分科会 一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(宅地及び住宅に関するものに限る。)をつかさどること。 二 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)及び住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 都市計画・歴史的風土分科会 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定により、並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 河川分科会 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第三条第三項(同条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)及び第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)並びに土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 道路分科会 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 建築分科会 一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(建築、建築士及び官公庁施設に関するものに限る。)をつかさどること。 二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員等は、国土交通大臣が指名する。 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 審議会に置かれる部会に属すべき委員等は、会長が指名する。 分科会に置かれる部会に属すべき委員等は、当該分科会に属する委員等のうちから、分科会長が指名する。 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事) 第八条 審議会に、幹事を置く。 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。 幹事は、審議会の所掌事務のうち、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項について、委員及び臨時委員を補佐する。 幹事は、非常勤とする。
(議事) 第九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは「三分の一(分科会にあっては国土交通大臣、審議会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長が三分の一を超える定足数を定めたときは、当該定足数)」と、前項中「会長」とあるのは「分科会にあっては分科会長、部会にあっては部会長」と読み替えるものとする。
(資料の提出等の要求) 第十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務) 第十一条 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。 ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第八項までに定めるところにより処理する。 公共用地分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。 産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。 ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。 住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局総務課において総括し、及び処理する。 ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。 都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。 河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。 道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。 建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。 ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。
(雑則) 第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
附 則 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十一月十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和二年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、令和四年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。