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0 412CO0000000300 平成十二年政令第三百号 交通政策審議会令 内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務) 第一条 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織) 第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命) 第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
(委員の任期等) 第四条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長) 第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会) 第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 交通体系分科会 一 交通体系の整備その他の交通政策であって総合的かつ基本的なものについて調査審議すること。 二 交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の規定により、並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百八条第四項、第百十六条第四項、第百二十条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項並びに陸上交通事業調整法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 技術分科会 一 運輸技術及び気象業務に関連する技術の総合的かつ計画的な振興に関する重要事項を調査審議すること。 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百五十条第三項及び第百五十二条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 観光分科会 観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 陸上交通分科会 一 鉄道、道路運送その他の陸上交通に関する重要事項を調査審議すること。 二 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 海事分科会 一 海運、造船に関する事業、船舶、船員及び船舶交通安全に関する重要事項を調査審議すること。 二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 港湾分科会 一 港湾、航路及び港湾運送に関する重要事項を調査審議すること。 二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)及び広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 航空分科会 一 航空に関する重要事項を調査審議すること。 二 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 気象分科会 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会) 第七条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
(議事) 第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務) 第九条 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。 ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものについては、次項から第九項までに定めるところにより処理する。 交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。 技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。 観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。 陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。 ただし、道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省物流・自動車局総務課において処理する。 海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。 港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。 航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。 気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。
(雑則) 第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この政令は、平成十三年三月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から第二十五条まで、第三十六条、第三十七条及び第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百二十一条から第二百二十三条まで及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第三条の規定 平成十六年七月一日
附 則 この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。 第二条中交通政策審議会令第九条第四項の改正規定 附 則 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置) 第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 海難審判庁 海難審判所 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会) 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) 十一 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会 十二 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附 則 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 この政令は、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 附 則 この政令は、令和元年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和五年十月一日から施行する。