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0 412CO0000000329 平成十二年政令第三百二十九号 国立研究開発法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令 内閣は、独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。 国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十二条第五号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。