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0 412CO0000000332 平成十二年政令第三百三十二号 船舶のトン数の測度に関する法律施行令 内閣は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。 船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。