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0 412CO0000000462 平成十二年政令第四百六十二号 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 内閣は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第二項、第三項第二号、第五項、第六項及び第八項並びに第十四条第六項(同法附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(最終処分を行う地層の深さ) 第一条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。
(研究開発段階にある発電用原子炉) 第二条 法第二条第三項第二号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する原子炉とする。
(第二種特定放射性廃棄物) 第三条 法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物 発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材 使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液 使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの 炭素十四 八十七テラベクレル毎トン 塩素三十六 九十六ギガベクレル毎トン テクネチウム九十九 一・一テラベクレル毎トン よう素百二十九 六・七ギガベクレル毎トン アルファ線を放出する放射性物質 八・三ギガベクレル毎トン
(概要調査の方法) 第四条 法第二条第十項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 地表踏査 物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。) トレンチの掘削
(精密調査を行う施設) 第五条 法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
(最終処分施設) 第六条 法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設 換気施設 排水処理施設 管理事務所その他の管理施設
(拠出金の延納) 第七条 原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
(経済産業省令への委任) 第八条 前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。