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412CO0000000523
平成十二年政令第五百二十三号
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
内閣は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
-
一
医療法人
-
二
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
-
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
-
四
沖縄振興開発金融公庫
-
五
国立研究開発法人海洋研究開発機構
-
六
国立研究開発法人科学技術振興機構
-
七
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
-
八
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)
-
九
独立行政法人環境再生保全機構
-
十
危険物保安技術協会
-
十一
漁業共済組合
-
十二
漁業協同組合
-
十三
漁業協同組合連合会
-
十四
漁業信用基金協会
-
十五
漁船保険組合
-
十六
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
-
十七
独立行政法人勤労者退職金共済機構
-
十八
独立行政法人空港周辺整備機構
-
十九
健康保険組合
-
二十
広域臨海環境整備センター
-
二十一
更生保護法人
-
二十二
港務局
-
二十三
独立行政法人国際観光振興機構
-
二十四
独立行政法人国際協力機構
-
二十五
独立行政法人国際交流基金
-
二十六
国民健康保険団体連合会
-
二十七
独立行政法人国民生活センター
-
二十八
市街地再開発組合
-
二十九
自動車安全運転センター
-
三十
独立行政法人福祉医療機構
-
三十一
社会福祉法人
-
三十二
住宅街区整備組合
-
三十三
独立行政法人住宅金融支援機構
-
三十四
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
-
三十五
商工会
-
三十六
商工会議所
-
三十七
商工会連合会
-
三十八
消費生活協同組合
-
三十九
消防団員等公務災害補償等共済基金
-
四十
職業訓練法人
-
四十一
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
-
四十二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
-
四十三
信用協同組合
-
四十四
信用保証協会
-
四十五
森林組合
-
四十六
森林組合連合会
-
四十七
水害予防組合
-
四十八
全国市町村職員共済組合連合会
-
四十九
独立行政法人中小企業基盤整備機構
-
五十
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
-
五十一
地方公務員共済組合
-
五十二
地方公務員共済組合連合会
-
五十三
地方公務員災害補償基金
-
五十四
地方住宅供給公社
-
五十五
地方道路公社
-
五十六
中小企業団体中央会
-
五十七
特定非営利活動法人
-
五十八
独立行政法人都市再生機構
-
五十九
土地開発公社
-
六十
土地改良区
-
六十一
土地改良区連合
-
六十二
土地改良事業団体連合会
-
六十三
土地区画整理組合
-
六十四
都道府県職業能力開発協会
-
六十五
独立行政法人日本学生支援機構
-
六十六
独立行政法人日本学術振興会
-
六十七
独立行政法人日本芸術文化振興会
-
六十八
日本下水道事業団
-
六十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
-
七十
日本消防検定協会
-
七十一
日本私立学校振興・共済事業団
-
七十二
日本赤十字社
-
七十三
独立行政法人日本スポーツ振興センター
-
七十四
独立行政法人日本貿易振興機構
-
七十五
独立行政法人労働政策研究・研修機構
-
七十六
農業共済組合
-
七十七
農業共済組合連合会
-
七十八
農業協同組合
-
七十九
農業協同組合連合会
-
八十
独立行政法人農業者年金基金
-
八十一
農業信用基金協会
-
八十二
農事組合法人
-
八十三
独立行政法人農畜産業振興機構
-
八十四
防災街区整備事業組合
-
八十五
独立行政法人水資源機構
-
八十六
預金保険機構
-
八十七
国立研究開発法人理化学研究所
-
八十八
独立行政法人労働者健康安全機構
-
八十九
日本司法支援センター
-
九十
独立行政法人家畜改良センター
-
九十一
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
-
九十二
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
-
九十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構
-
九十四
国立研究開発法人水産研究・教育機構
-
九十五
国立研究開発法人土木研究所
-
九十六
国立研究開発法人建築研究所
-
九十七
地方公共団体金融機構
-
九十八
地方競馬全国協会
-
九十九
全国健康保険協会
-
百
株式会社日本政策金融公庫
-
百一
独立行政法人奄美群島振興開発基金
-
百二
日本年金機構
-
百三
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
-
百四
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
-
百五
株式会社国際協力銀行
-
百六
地方公共団体情報システム機構
-
百七
独立行政法人地域医療機能推進機構
-
百八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
-
百九
地方税共同機構
-
百十
国立大学法人
-
百十一
福島国際研究教育機構
-
百十二
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
-
百十三
金融経済教育推進機構
附 則
この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会/」とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。