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412M50000002096
平成十二年総理府令第九十六号
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
環境保健部長
地球環境局長
水・大気環境局長
自然環境局長
環境再生・資源循環局長
総合環境政策統括官
環境調査研修所所長
地方環境事務所長
原子力規制委員会原子力規制庁長官
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。