0
412M50000082003
平成十二年総理府・文部省令第三号
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。
文部科学省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
附 則
(施行期日)
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件の廃止)
2
文部省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件(大正六年文部省令第三号)は、廃止する。