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0 412M5000100A008 平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第五条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
(通則) 第一条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から第四号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による総務省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(部局長) 第二条 この省令において「部局長」とは、大臣官房会計課長、管区行政評価局長、四国行政評価支局長、沖縄行政評価事務所長、総合通信局長、沖縄総合通信事務所長、公害等調整委員会事務局長及び消防庁長官とする。
(無償貸付) 第三条 部局長又はその委任を受けた職員(以下「部局長等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため必要と認められる者に貸し付けるとき。 総務省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。 教育のため必要な印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品、機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。 総務省の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)のため又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。 総務省の委託を受けて試験研究等を行った公益社団法人又は公益財団法人が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益社団法人又は公益財団法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して、機械器具等を試験研究等の用に供するため貸し付けるとき。 総務省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な通信機器若しくは機械器具を貸し付けるとき。
(貸付期間) 第四条 物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び総務大臣が特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができない。
(貸付条件) 第五条 部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。 貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(部局長等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。 貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。 貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。 貸付物品は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。 貸付物品は、改造しないこと。 ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品の改造を特に必要とするときは、借受人は、次に掲げる事項を記載した改造申請書を部局長等に提出し、その承認を受けなければならないこと。 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 改造をしようとする物品の品名及び数量 使用目的 改造の内容及び改造を必要とする理由 その他参考となる事項 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長等が特に必要と認めたときは、部局長等の指示するところに従い、速やかに返納すること。 貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。 この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。 部局長等は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。 部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
(無償貸付の申請) 第六条 部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 借り受けしようとする物品の品名及び数量 使用目的 使用場所 借受けを必要とする理由 借受希望期間 その他参考となる事項
(無償貸付の承認) 第七条 部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。 貸付物品の品名及び数量 貸付期間 貸付目的 貸付期日及び引渡場所 使用場所 返納期日及び返納場所 貸付条件
(借受書) 第八条 部局長等は、貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 借受物品の品名及び数量 借受期間 返納期日 返納場所 貸付条件に従う旨
(貸付物品の亡失又は損傷) 第九条 部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(譲与) 第十条 部局長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。 教育のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。 研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。 予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。 生活必需品、医療品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
(譲与の申請) 第十一条 部局長等は、前条第二号から第四号まで及び第六号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 使用目的 譲与を必要とする理由 その他参考となる事項
(譲与の承認) 第十二条 部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。 譲与物品の品名及び数量 譲与の目的 譲与の期日及び場所 譲与条件 部局長等は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。
(受領書) 第十三条 部局長等は、譲与物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の譲受人からその物品の品名及び数量並びに譲与条件に従う旨を記載した受領書を提出させなければならない。 ただし、部局長等においてその必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
(雑則) 第十四条 この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長が定める。
附 則 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 改正後の総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第三条第五号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。