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0 412M50004000039 平成十二年建設省令第三十九号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十六条第一項、第八十七条第一項及び第九十七条第一項の規定に基づき、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する土地区画整理事業に関する省令を次のように定める。
(換地計画の認可申請手続) 第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第三十九条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(各筆換地明細) 第二条 法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細) 第三条 法第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第三十九条第一項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
附 則 この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。