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0 412M50004802005 平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項(船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。 大臣官房会計課長 大臣官房官庁営繕部長 国土政策局長 物流・自動車局長 航空局長 国土技術政策総合研究所長 国土技術政策総合研究所副所長 国土交通大学校長 国土地理院長 海難審判所長 地方整備局長 地方整備局副局長 地方整備局次長 地方整備局の事務所長 北海道開発局長 北海道開発局の開発建設部長 地方運輸局長 運輸監理部長 地方航空局長 観光庁長官 気象庁長官 気象研究所長 気象衛星センター所長 管区気象台長 沖縄気象台長 運輸安全委員会事務局長 海上保安庁長官 海上保安大学校長 海上保安学校長 管区海上保安本部長 沖縄総合事務局長 沖縄総合事務局開発建設部長 沖縄総合事務局の事務所長 財務局長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。) 財務支局長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。) 財務事務所長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。) 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、国土交通大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。) 都道府県知事 附 則 (施行期日) この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (不動産登記の嘱託職員を指定する省令等の廃止) 次に掲げる省令は、廃止する。 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十五号) 船舶登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十六号) 建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(昭和二十六年建設省令第八号) 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年十月一日から施行する。