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0 413AC0000000140 平成十三年法律第百四十号 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 法人文書の開示 (第三条―第十七条) 第三章 審査請求等 (第十八条―第二十一条) 第四章 情報提供 (第二十二条) 第五章 補則 (第二十三条―第二十五条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。 ただし、次に掲げるものを除く。 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等 政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。) 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書、図画及び電磁的記録であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
第二章 法人文書の開示
(開示請求権) 第三条 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続) 第四条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項 独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(法人文書の開示義務) 第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 ただし、次に掲げる情報を除く。 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 一の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。 ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示) 第六条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示) 第七条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
(法人文書の存否に関する情報) 第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置) 第九条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限) 第十条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。 ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。 この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例) 第十一条 開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。 この場合において、独立行政法人等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 本条を適用する旨及びその理由 残りの法人文書について開示決定等をする期限
(事案の移送) 第十二条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。 この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。 この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が、第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。 この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(行政機関の長への事案の移送) 第十三条 独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第三条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。 この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるとき。 開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。 開示請求に係る法人文書が行政機関(行政機関情報公開法第二条第一項に規定する行政機関をいう。次項において同じ。)により作成されたものであるとき。 その他行政機関の長において行政機関情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、法人文書を移送を受けた行政機関が保有する行政機関情報公開法第二条第二項に規定する行政文書と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、行政機関情報公開法の規定を適用する。 この場合において、行政機関情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「独立行政法人等情報公開法第四条第二項」と、行政機関情報公開法第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第十四条 開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条第二項及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 第三者に関する情報が記録されている法人文書を第七条の規定により開示しようとするとき。 独立行政法人等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。 この場合において、独立行政法人等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施) 第十五条 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人等は、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 独立行政法人等は、行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令の規定を参酌して前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。 開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。 ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、独立行政法人等に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(他の法令による開示の実施との調整) 第十六条 独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該法人文書については、当該同一の方法による開示を行わない。 ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(手数料) 第十七条 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。 独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。 独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第三章 審査請求等
(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 第十八条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問) 第十九条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 審査請求が不適法であり、却下する場合 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとする場合(当該法人文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。) 前項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 当該審査請求に係る法人文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 第二十条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る法人文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(訴訟の移送の特例) 第二十一条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等の取消しを求める訴訟又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二条において「情報公開訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。 前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で情報公開訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
第四章 情報提供
第二十二条 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
第五章 補則
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等) 第二十三条 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表) 第二十四条 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(政令への委任) 第二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討) 第二条 政府は、行政機関情報公開法附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。 ただし、第二条並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第十六条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十七条 この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為及び研究機構に対してなされた行為とみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七条 この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条及び第二十四条並びに附則第五条から第七条まで及び第九条から第十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任) 第三十五条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定 公布の日
(政令への委任) 第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任) 第十八条 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六条から第九条まで及び第十一条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条までの規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条から第五条まで及び第七条の規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき基金がした行為及び基金に対してなされた行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第七条まで及び第九条から第十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八条 この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき事業団がした行為及び事業団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任) 第三十三条 附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八条 この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(情報公開審査会の廃止及び情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十条 前条(同条第六号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき公団がした行為及び公団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 附則第四十八条中独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十三条第二項の改正規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第三十九条 附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百十三条 この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条、附則第四条第一項及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置) 第十条 附則第八条の規定の施行前に同条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定) 第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。
(処分等に関する経過措置) 第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十七条 この法律の施行前に附則第十五条第二号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
(第二条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置) 第二十三条 附則第二十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
(第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置) 第二十七条 附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十四条 附則第四十二条第五号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。 一から六まで 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
第三十六条 旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第七号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(政令への委任) 第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) 第五十条 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十一条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。 この法律の施行前に旧独法等情報公開法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為及び会社に対してなされた行為とみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任) 第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(個人情報の一体的な利用促進に係る措置) 第四条 政府は、この法律の公布後二年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者、同項第一号に規定する国の機関、同項第二号に規定する地方公共団体、同項第三号に規定する独立行政法人等及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第一項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 二及び三 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(政令への委任) 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十三条、第十八条、第五章及び第七章並びに附則第四条から第九条まで、第十二条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六十八条の規定 公布の日 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任) 第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第一 (第二条関係) 名称 根拠法 沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号) 沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) 外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) 株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 株式会社日本貿易保険 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) 金融経済教育推進機構 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) 国立健康危機管理研究機構 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) 国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 新関西国際空港株式会社 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号) 大学共同利用機関法人 国立大学法人法 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号) 日本銀行 日本銀行法(平成九年法律第八十九号) 日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) 日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) 福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) 放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) 預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
別表第二 (第二条関係) 新関西国際空港株式会社 一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この項において「設置管理法」という。)第九条第一項の事業に係る業務のうち関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの イ 関西国際空港及び設置管理法第九条第一項第二号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務 ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設及び同項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務 ハ イ又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務 二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち大阪国際空港に係るもの 三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務 日本私立学校振興・共済事業団 一 日本私立学校振興・共済事業団法(以下この項において「事業団法」という。)第二十三条第一項第六号から第九号までに掲げる業務 二 事業団法第二十三条第二項に規定する業務 三 事業団法第二十三条第三項第一号及び第二号に掲げる業務