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平成十三年政令第五号
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令
内閣は、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第八項第一号の政令で定める情報成果物はプログラムとし、同号の政令で定める役務は次に掲げるものとする。
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一
運送
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二
物品の倉庫における保管
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三
情報処理
附 則
この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和八年一月一日から施行する。