日本法令引用URL

原本へのリンク
0 413CO0000000426 平成十三年政令第四百二十六号 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 内閣は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第三条第二項、第三項及び第六項、第九条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第五十条第二項及び第七項、第五十八条第六項、第六十一条並びに附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由) 第一条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 銀行等(法第二条に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又はその子会社等(法第三条第一項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を全部又は一部の当事者とする合併をすること。 銀行等又はその子会社等を当事者とする会社分割をすること。 銀行等又はその子会社等を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。 前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令(法第三条第一項に規定する主務省令をいう。)で定める理由があること。 株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、銀行等及びその子会社等が、法第三条第一項に定めるところにより合算して、その株式等保有限度額(同項に規定する株式等保有限度額をいう。)を超える額の株式等を保有すること。
(外国銀行支店に関する読替え) 第二条 法第三条第三項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第一項 銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣府令、同条第三号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。) 外国銀行支店   (主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して (主務省令(内閣府令をいう。以下同じ。)で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については   当該銀行等及びその子会社等 当該外国銀行支店 第三条第二項 銀行等及びその子会社等 外国銀行支店   (前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第三号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。 (内閣総理大臣をいう。
(銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え) 第三条 法第三条第六項の規定による同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第一項 主務省令(前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣府令、同条第三号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。 主務省令(内閣府令をいう。 第三条第二項 (前条第一号、第二号及び第四号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第三号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。 (内閣総理大臣をいう。
(特別株式買取り以外の株式の買取り) 第四条 法第三十八条第二項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)から株式(法第十九条第二項第二号に規定する株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の買取りを行おうとする者(次号及び次条において「株式買取希望者」という。)の申込みに応じて、機構が会員に対して当該株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。 機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした会員から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。
(発行会社株式買取り以外の株式の買取り) 第四条の二 法第三十八条の二第二項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 株式買取希望者の申込みに応じて、機構が発行会社(法第三十四条第一項第三号に規定する発行会社をいう。次号において同じ。)に対して株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。 機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした発行会社から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。
(店頭売買有価証券) 第五条 法第三十八条第三項第一号(法第三十八条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の二第三項第一号(法第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式とする。
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額) 第六条 法第五十条第二項に規定する政令で定める金額は、二十兆円とする。
(銀行等保有株式取得機構債の債券) 第七条 法第五十条第一項に規定する銀行等保有株式取得機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第十条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。 前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(機構債の発行の方法) 第八条 機構債の発行は、募集の方法による。
(募集機構債に関する事項の決定) 第九条 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 募集機構債の総額 各募集機構債の金額 募集機構債の利率 募集機構債の償還の方法及び期限 利息支払の方法及び期限 機構債の債券を発行するときは、その旨 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第十五条第二項第三号において同じ。) 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
(募集機構債の申込み) 第十条 機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 募集機構債の名称 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号 その他内閣府令・財務省令で定める事項 前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数 社債等振替法の規定の適用がある機構債(第十二条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集機構債の割当て) 第十一条 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 機構は、第九条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集機構債の引受け) 第十二条 前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第十条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の権利者) 第十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。 申込者 機構の割り当てた募集機構債 募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債
(機構債の債券の発行) 第十四条 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。 機構債の各債券には、第九条第二号から第五号まで並びに第十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(銀行等保有株式取得機構債原簿) 第十五条 機構は、主たる事務所に銀行等保有株式取得機構債原簿を備えて置かなければならない。 銀行等保有株式取得機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 第九条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。) 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額 各機構債の払込金額及び払込みの日 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数 第十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 元利金の支払に関する事項 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡) 第十六条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(権利の推定等) 第十七条 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。 ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ) 第十八条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(機構債の質入れの対抗要件) 第十九条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。
(機構債の債券の喪失) 第二十条 機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における機構債の償還) 第二十一条 機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(機構債の償還請求権等の消滅時効) 第二十二条 機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の発行の認可) 第二十三条 機構は、法第五十条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 機構債の発行を必要とする理由 第九条第一号から第五号まで及び第七号並びに第十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 機構債の募集の方法 機構債の発行に要する費用の概算額 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 第十条第一項各号に掲げる事項を記載した書面 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 機構債の引受けの見込みを記載した書面
(内閣府令・財務省令への委任) 第二十四条 第七条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
(課税の特例) 第二十五条 法第四十一条第一項及び第三項の規定により機構の会員が機構に納付する同条第一項の当初拠出金及び同条第三項の売却時拠出金は、機構の会員が機構に払い込む出資として、法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定を適用する。 機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文(」とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第二十六条 法第六十一条に規定する政令で定める権限は、法第十六条第二項の規定による設立の認可及び法第五十六条の規定による法第十六条第二項の設立の認可の取消しとする。
附 則 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。 ただし、第一条から第三条までの規定は、平成十八年九月三十日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。 附 則 この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月三十日)から施行する。 附 則 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十三条 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿については、第四十一条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三号)の施行の日(平成二十一年三月十日)から施行する。 附 則 この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年七月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第八条の六、第八条の九、第八条の十第一項、第八条の十二から第九条まで、第九条の七第十二項第二号イ、第二十条の二の十一、第二十条の二の十七第一項、第二十条の三及び第二十一条第一項の改正規定、第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とし、第二十一条の六から第二十一条の八までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第二十一条の九第一項の改正規定、同条を第二十一条の八とする改正規定並びに第二十四条の六、第二十四条の七第一項及び第四十八条の十三第十三項第二号イの改正規定並びに附則第五条の四の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十四年四月一日
附 則 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 前条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第二十五条第二項の規定は、銀行等保有株式取得機構の施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。