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0 413M60000008004 平成十三年総務省令第四号 総務省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、総務省定員規則を次のように定める。
(本省及び消防庁の定員) 第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、六二九人   消防庁 一七六人   合計 四、八〇五人  
(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)となるものとする。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日等) この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則 (施行期日等) この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日等) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日等) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和六年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 令和六年九月三十日までの間 四、六六六人