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0 413M60000010001 平成十三年法務省令第一号 法務省組織規則 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)及び法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)を実施するため、法務省組織規則を次のように定める。 目次 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房 (第一条―第六条) 第二款 民事局 (第七条・第七条の二) 第三款 刑事局 (第八条) 第四款 矯正局 (第九条―第十二条) 第五款 保護局 (第十三条―第十五条) 第六款 人権擁護局 (第十六条・第十六条の二) 第七款 訟務局 (第十七条・第十八条) 第二節 施設等機関 第一款 刑務所、少年刑務所及び拘置所 (第十九条) 第二款 少年院及び少年鑑別所 (第二十条) 第三款 削除 第四款 法務総合研究所 (第二十二条) 第五款 矯正研修所 (第二十三条) 第三節 地方支分部局 第一款 矯正管区 (第二十四条) 第二款 法務局及び地方法務局 (第二十五条) 第三款 保護観察所 (第二十六条) 第二章 外局 第一節 出入国在留管理庁 第一款 内部部局 (第二十七条―第三十一条) 第二款 施設等機関 (第三十二条) 第三款 地方支分部局 (第三十三条) 第二節 公安調査庁 (第三十四条) 第三章 特別顧問 (第三十五条) 第四章 雑則 (第三十六条) 附則 第一章 本省
第一節 内部部局 第一款 大臣官房
(企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官) 第一条 秘書課に、企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官一人を置く。 企画再犯防止推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 法務省の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。 法務に関する調査及び研究に関すること。 法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。 企画再犯防止推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 広報に関すること。 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。 防災に関する事務の連絡調整に関すること。 国民の保護のための措置に関する事務の連絡調整に関すること。 広報室に、室長を置く。 政策立案・情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 法務省の行政の考査に関すること。 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 政策立案・情報管理室に、室長を置く。 企画調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(試験管理官及び企画調査官) 第二条 人事課に、試験管理官及び企画調査官それぞれ一人を置く。 試験管理官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委員会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関する重要事項に係る事務をつかさどる。 企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官) 第三条 会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官一人を置く。 監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。 監査室に、室長を置く。 庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。 庁舎管理室に、室長を置く。 企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(技術企画室及び企画調査官) 第四条 施設課に、技術企画室及び企画調査官一人を置く。 技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関する事務のうち建設計画、設計及び工事の実施に必要な技術上の事項に係るものの企画、立案、調整及び指導並びに積算及び工務検査に関すること。 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。 技術企画室に、室長を置く。 企画調査官は、命を受けて、施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第五条 削除
(企画調査官) 第六条 司法法制課に、企画調査官一人を置く。 企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第二款 民事局
(登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官) 第七条 総務課に、登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官一人を置く。 登記情報管理室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理に必要なものの調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。 登記情報管理室に、室長を置く。 登記情報センター室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記に関する情報システムの運用及び管理に係るものに関する事務をつかさどる。 登記情報センター室に、室長を置く。 民事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官) 第七条の二 民事第二課に、所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官一人を置く。 所有者不明土地等対策推進室は、不動産登記に関する事務のうち所有者不明土地等対策に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 所有者不明土地等対策推進室に、室長を置く。 地図企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。 司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
第三款 刑事局
(企画調査室並びに企画官及び刑事調査官) 第八条 総務課に、企画調査室並びに企画官及び刑事調査官それぞれ一人を置く。 企画調査室は、検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。 企画調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 検察庁の組織及び運営に関する事務のうち職員の教養及び訓練に関する特定事項に係るものの企画及び立案に関すること。 検務事務に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案に関すること。 刑事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第四款 矯正局
(矯正監査室並びに情報通信企画官及び矯正調査官) 第九条 総務課に、矯正監査室並びに情報通信企画官一人及び矯正調査官二人を置く。 矯正監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 矯正施設の実地監査に関すること。 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。 矯正監査室に、室長を置く。 情報通信企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 矯正の情報システムの整備及び管理に係るものの企画及び調整に関すること。 矯正通信(法務省設置法第四条第十二号から第十二号の三までに規定する事務の円滑な遂行を図るために開設する無線局による無線通信その他の通信をいう。)に関する事務のうち技術的事項に係るものの企画及び調整に関すること。 矯正調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(警備対策室及び企画官) 第十条 成人矯正課に、警備対策室及び企画官三人を置く。 警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(次号において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。 刑務所等被収容者の移送に関すること。 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。 刑務官の点検及び礼式に関すること。 警備対策室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
(企画官) 第十一条 少年矯正課に、企画官二人を置く。 企画官は、命を受けて、少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
(矯正医療企画官) 第十二条 矯正局に、矯正医療企画官一人を置く。 矯正医療企画官は、命を受けて、矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案を助ける。
第五款 保護局
(恩赦管理官及び精神保健観察企画官) 第十三条 総務課に、恩赦管理官及び精神保健観察企画官それぞれ一人を置く。 恩赦管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。 恩赦に関すること。 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。 精神保健観察企画官は、命を受けて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関する事項(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
(民間活動支援企画官及び保護調査官) 第十四条 更生保護振興課に、民間活動支援企画官及び保護調査官それぞれ一人を置く。 民間活動支援企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 保護司に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。 保護調査官は、命を受けて、更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(処遇企画官) 第十五条 観察課に、処遇企画官一人を置く。 処遇企画官は、命を受けて、保護観察及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第六款 人権擁護局
(人権擁護推進室) 第十六条 総務課に、人権擁護推進室を置く。 人権擁護推進室は、人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 人権擁護推進室に、室長を置く。
(調査救済調整官) 第十六条の二 調査救済課に、調査救済調整官一人を置く。 調査救済調整官は、命を受けて、調査救済課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第七款 訟務局
(訟務調査室) 第十七条 訟務企画課に、訟務調査室を置く。 訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。 訟務調査室に、室長を置く。
(民事訟務対策官) 第十八条 民事訟務課に、民事訟務対策官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第二節 施設等機関 第一款 刑務所、少年刑務所及び拘置所
第十九条 刑務所、少年刑務所及び拘置所については、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成十三年法務省令第三号)の定めるところによる。
第二款 少年院及び少年鑑別所
第二十条 少年院及び少年鑑別所については、少年院及び少年鑑別所組織規則(平成十三年法務省令第四号)の定めるところによる。
第三款 削除
第二十一条 削除
第四款 法務総合研究所
第二十二条 法務総合研究所については、法務総合研究所組織規則(平成十三年法務省令第七号)の定めるところによる。
第五款 矯正研修所
第二十三条 矯正研修所については、矯正研修所組織規則(平成十三年法務省令第八号)の定めるところによる。
第三節 地方支分部局 第一款 矯正管区
第二十四条 矯正管区については、矯正管区組織規則(平成二十五年法務省令第八号)の定めるところによる。
第二款 法務局及び地方法務局
第二十五条 法務局及び地方法務局については、法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の定めるところによる。
第三款 保護観察所
第二十六条 保護観察所については、保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)の定めるところによる。
第二章 外局
第一節 出入国在留管理庁 第一款 内部部局
(出入国在留監査指導室及び情報システム管理室) 第二十七条 総務課に、出入国在留監査指導室及び情報システム管理室を置く。 出入国在留監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 出入国在留管理庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。 入国者収容所等の実地監査に関すること。 入国者収容所等に収容中の者の不服及び苦情の処理に関すること。 入国者収容所等視察委員会に関すること。 出入国在留監査指導室に、室長を置く。 情報システム管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五十の規定による通知に関すること。 情報システム管理室に、室長を置く。
(外国人施策推進室) 第二十八条 政策課に、外国人施策推進室を置く。 外国人施策推進室は、法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 外国人施策推進室に、室長を置く。
(難民認定室) 第二十九条 出入国管理課に、難民認定室を置く。 難民認定室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一時護のための上陸の許可に関すること。 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに同法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び同法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。 難民旅行証明書に関すること。 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。 難民認定室に、室長を置く。
(在留管理業務室及び在留審査調整官) 第三十条 在留管理課に、在留管理業務室及び在留審査調整官一人を置く。 在留管理業務室は、外国人の中長期の在留の管理に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 在留管理業務室に、室長を置く。 在留審査調整官は、命を受けて、在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
(支援企画官) 第三十一条 在留支援課に、支援企画官一人を置く。 支援企画官は、命を受けて、在留支援課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第二款 施設等機関
(入国者収容所) 第三十二条 入国者収容所については、入国者収容所組織規則(平成三十一年法務省令第二十六号)の定めるところによる。
第三款 地方支分部局
(地方出入国在留管理局) 第三十三条 地方出入国在留管理局については、地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の定めるところによる。
第二節 公安調査庁
第三十四条 公安調査庁については、公安調査庁組織規則(平成十三年法務省令第二号)の定めるところによる。
第三章 特別顧問
第三十五条 法務省に、特別顧問九人以内を置く。 特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。 特別顧問は、非常勤とする。
第四章 雑則
第三十六条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長が法務大臣の承認を受けて定め、出入国在留管理庁にあっては出入国在留管理庁長官が定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)となるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条第二項の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年七月十五日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十五条第二項の改正規定は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年四月十日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年六月十日から施行する。