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平成十三年法務省令第八号
矯正研修所組織規則
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十三条第三項の規定に基づき、及び同令を実施するため、矯正研修所組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
矯正研修所組織規程(昭和四十四年法務省令第三十二号)の全部を次のように改正する。
(位置)
第一条
矯正研修所は、東京都に置く。
(所長、副所長、矯正研修改革推進官、矯正研修分析官及び教官)
第二条
矯正研修所に、所長、副所長及び矯正研修改革推進官それぞれ一人、矯正研修分析官四人並びに教官(併任者を除く。)二十七人を置く。
2
所長は、矯正研修所の事務を掌理する。
3
副所長は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
4
矯正研修改革推進官は、矯正の事務に従事する職員に対する職務上必要な研修を改革するために必要な施策の企画及び立案に参画する。
5
矯正研修分析官は、命を受けて、矯正の事務に従事する職員に対する職務上必要な研修に資する情報の分析を行うことにより、当該研修に関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
6
教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。
(矯正研修所に置く部等)
第三条
矯正研修所に、次の二部及び効果検証センターを置く。
研修第一部
研修第二部
2
矯正研修所に、次の四課を置く。
総務課
研修企画第一課
研修企画第二課
試験課
(研修第一部の所掌事務)
第四条
研修第一部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する高度な専門的知識及び技術に関する研修に関する事務をつかさどる。
(研修第二部の所掌事務)
第五条
研修第二部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する専門的知識及び技術に関する研修(研修第一部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
(効果検証センターの所掌事務)
第六条
効果検証センターは、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する効果検証に関する学術の研修及びこれに必要な調査研究に関する事務をつかさどる。
(センター長)
第七条
効果検証センターに、センター長を置く。
2
センター長は、所長の命を受け、効果検証センターの事務を処理する。
(統括効果検証官及び効果検証官)
第八条
効果検証センターに、統括効果検証官一人及び効果検証官三人を置く。
2
統括効果検証官は、センター長を助け、効果検証センターの事務を整理する。
3
効果検証官は、研修員の研修に当たり、及び調査研究に従事する。
(総務課の所掌事務)
第九条
総務課は、庶務その他の内部の管理に関する事務をつかさどる。
(研修企画第一課の所掌事務)
第十条
研修企画第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
研修の実施に関する企画及び立案に関すること。
-
二
研修に必要な資料の収集及び作成に関すること(研修企画第二課の所掌に属するものを除く。)。
(研修企画第二課の所掌事務)
第十一条
研修企画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
研修員の身上、評価及び生活指導に関すること。
-
二
矯正に関する政策、学術及び制度に関する研修に必要な調査研究に関すること(効果検証センターの所掌に属するものを除く。)。
-
三
前号に規定する事務に必要な資料の収集、整理及び保管に関すること。
(試験課の所掌事務)
第十二条
試験課は、矯正の事務に従事する職員に対する試験の実施に関する企画、立案、調査及び指導に関する事務をつかさどる。
(支所)
第十三条
矯正研修所に、支所を置く。
2
支所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
3
各支所に、支所長及び教頭一人を置き、支所を通じて教官(併任者を除く。)二十九人を置く。
4
支所の教頭は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
5
支所の教官は、支所の研修員を教授し、その研究を指導する。
(雑則)
第十四条
この省令に定めるもののほか、矯正研修所に関し必要な事項は、所長が定める。
2
所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、矯正研修所組織規則(平成十三年法務省令第八号)となるものとする。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表
(第十三条関係)
支所の名称
位置
矯正研修所札幌支所
札幌市
矯正研修所仙台支所
仙台市
矯正研修所名古屋支所
名古屋市
矯正研修所大阪支所
堺市
矯正研修所広島支所
広島市
矯正研修所高松支所
高松市
矯正研修所福岡支所
福岡市