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0 413M60000010016 平成十三年法務省令第十六号 法務省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、法務省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員) 第一条 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四七、三七四人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八六二人は、検察庁の職員の定員とする。 出入国在留管理庁 六、三五八人 公安審査委員会 四人 事務局の職員の定員とする。 公安調査庁 一、七九九人 合計 五五、五三五人
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日等) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日等) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和六年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 本省の定員は、この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 令和六年十二月三十一日までの間 四七、三八一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八六九人は、検察庁の職員の定員とする。