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0 413M60000020001 平成十三年外務省令第一号 外務省組織規則 外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)に基づき、並びに外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)及び外務省組織令を実施するため、外務省組織規則を次のように定める。 目次 第一章 内部部局等 第一節 大臣官房 (第一条―第十条) 第二節 総合外交政策局 (第十一条―第十六条) 第三節 アジア大洋州局 (第十七条―第二十三条) 第四節 北米局 (第二十四条・第二十五条) 第五節 中南米局 (第二十六条・第二十七条) 第六節 欧州局 (第二十八条・第二十九条) 第七節 中東アフリカ局 (第三十条―第三十三条) 第八節 経済局 (第三十四条―第三十八条) 第九節 国際協力局 (第三十九条―第四十二条) 第十節 国際法局 (第四十三条―第四十五条) 第十一節 領事局 (第四十六条―第四十八条) 第十二節 国際情報統括官 (第四十九条) 第二章 施設等機関 (第五十条―第五十四条) 第三章 外務省顧問及び外務省参与 (第五十五条・第五十六条) 附則 第一章 内部部局等
第一節 大臣官房
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官) 第一条 総務課に、危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。 危機管理調整室は、危機管理に関する調整に関する事務をつかさどる。 危機管理調整室に、室長を置く。 監察査察室は、次に掲げる事務をつかさどる。 監察に関すること。 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。 監察査察室に、室長を置く。 公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 外務省の保有する情報の公開に関すること。 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。 公文書類の保存に関すること。 条約書その他の外交文書を保管すること。 公文書監理室に、室長を置く。 外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。 外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。 外交史料館に、館長を置く。 10 記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 11 企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(人事企画官) 第二条 人事課に、人事企画官二人を置く。 人事企画官は、命を受けて、外務省の職員の人事並びに教養及び訓練に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官) 第三条 情報通信課に、デジタル化推進室並びに情報通信システム統括企画官、監査官及び企画官それぞれ一人を置く。 デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 外務省の所掌事務のデジタル化についての企画及び立案並びにその実施の調整に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。 デジタル化推進室に、室長を置く。 情報通信システム統括企画官は、命を受けて、外務省の情報システム及び通信システムに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 監査官は、命を受けて、電信の符号に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 企画官は、命を受けて、情報セキュリティに関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官) 第四条 会計課に、福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官それぞれ一人を置く。 福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。 外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。 福利厚生室に、室長を置く。 会計調査官は、命を受けて、会計事務の改善に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 監査官は、外務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。 予算経理官は、命を受けて、外務省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。 調達官は、命を受けて、外務省の所掌に係る会計に関する事務のうち調達に関する事務をつかさどる。 在外保健調整官は、命を受けて、在外職員の保健衛生、医療その他健康管理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(営繕管理官、現地職員管理官及び在外経理官) 第五条 在外公館課に、営繕管理官一人、現地職員管理官一人及び在外経理官二人を置く。 営繕管理官は、在外公館事務所、公邸その他の施設の取得、維持及び営繕に関する事務をつかさどる。 現地職員管理官は、在外公館に勤務する現地職員の採用及び給与その他の勤務条件に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。 在外経理官は、命を受けて、在外公館を運営するための経費に関する企画及びその割当てに関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(企画官) 第六条 報道課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、報道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第七条 削除
(国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官) 第八条 広報文化外交戦略課に、国内広報室及び戦略的対外発信拠点室並びに企画官一人を置く。 国内広報室は、外交政策及び海外事情についての国内広報に関する事務をつかさどる。 国内広報室に、室長を置く。 戦賂的対外発信拠点室は、戦略的対外発信拠点に関する事務をつかさどる。 戦略的対外発信拠点室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、広報文化外交戦略課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(国際文化協力室及び人物交流室) 第九条 文化交流・海外広報課に、国際文化協力室及び人物交流室を置く。 国際文化協力室は、多数国間における国際協力に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(人物交流室の所掌に属するものを除く。)。 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 国際文化協力室に、室長を置く。 人物交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。 文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関すること。 留学生及び留学生関係団体に関すること(国際協力局の所掌に属するものを除く。) スポーツの国際交流に関すること。 人物交流室に、室長を置く。
(儀典調整官及び儀典官) 第十条 大臣官房に、儀典調整官一人及び儀典官二人を置く。 儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。 儀典官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
第二節 総合外交政策局
(政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官) 第十一条 総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 政策企画室は、総合的な外交政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 政策企画室に、室長を置く。 主任外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどり、及び外交政策調整官の行う事務を整理する。 外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどる。 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(国際安全・治安対策協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室) 第十二条 安全保障政策課に、国際安全・治安対策協力室、宇宙・海洋安全保障政策室及び経済安全保障政策室を置く。 国際安全・治安対策協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 国際的なテロ対策協力及びその他の国際的な治安上の脅威に係る外交政策の企画及び立案に関すること。 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 薬物及び国際的な組織犯罪に係る外交政策に関すること。 薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 薬物及び国際的な組織犯罪に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 薬物及び国際的な組織犯罪に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 国際安全・治安対策協力室に、室長を置く。 宇宙・海洋安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち宇宙及び海洋に関するものの企画及び立案に関すること。 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 宇宙に関する科学に係る外交政策に関すること。 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 宇宙に関する科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 宇宙に関する科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 宇宙・海洋安全保障政策室に、室長を置く。 経済安全保障政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 日本国の安全保障に係る基本的な外交政策のうち経済、技術、サイバーその他の事項に関する新たな安全保障上の課題に関するものの企画及び立案に関すること。 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 経済安全保障政策室に、室長を置く。
第十三条 国連政策課に、国連制裁室を置く。 国連制裁室は、次に掲げる事務をつかさどる。 国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置の実施に関すること。 国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置に関する調査及び研究に関すること。 前二号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。 国連制裁室に、室長を置く。
(企画官) 第十四条 人権人道課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(生物・化学兵器禁止条約室) 第十五条 軍備管理軍縮課に、生物・化学兵器禁止条約室を置く。 生物・化学兵器禁止条約室は、軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち生物兵器禁止条約及び化学兵器禁止条約に関するものをつかさどる。 生物・化学兵器禁止条約室に、室長を置く。
(国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官) 第十六条 不拡散・科学原子力課に、国際科学協力室及び国際原子力協力室並びに企画官一人を置く。 国際科学協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 科学(宇宙に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。 科学に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 科学に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 科学に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 国際科学協力室に、室長を置く。 国際原子力協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 原子力の平和的利用(原子力の軍事的利用への転用の防止に関するものを除く。以下同じ。)に係る外交政策に関すること。 原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 原子力の平和的利用に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 原子力の平和的利用に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 国際原子力協力室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、不拡散・科学原子力課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三節 アジア大洋州局
(地域調整官及び企画官) 第十七条 北東アジア第一課に、地域調整官一人及び企画官二人を置く。 地域調整官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 企画官は、命を受けて、北東アジア第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(企画官) 第十八条 北東アジア第二課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、北東アジア第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(地域調整官及び企画官) 第十九条 中国・モンゴル第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十九条の二 中国・モンゴル第二課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、中国・モンゴル第二課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(地域調整官) 第二十条 大洋州課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、大洋州課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十一条 南東アジア第一課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、南東アジア第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十二条 南東アジア第二課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、南東アジア第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十三条 南西アジア課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、南西アジア課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四節 北米局
(地域調整官及び企画官) 第二十四条 北米第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、北米第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 企画官は、命を受けて、アメリカ合衆国に関する外交政策の企画及び立案並びに北米局の所掌事務のうち同国に関するものの総合調整に関する事務のうち重要事項に係るものに参画する。
(日米地位協定室及び企画官) 第二十五条 日米安全保障条約課に、日米地位協定室及び企画官一人を置く。 日米地位協定室は、日本国に駐留するアメリカ合衆国及び国際連合の軍隊の取扱いに関する事務をつかさどる。 日米地位協定室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第五節 中南米局
(地域調整官) 第二十六条 中米カリブ課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、中米カリブ課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十七条 南米課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、南米課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第六節 欧州局
(企画官) 第二十八条 政策課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(地域調整官) 第二十八条の二 中・東欧課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、中・東欧課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(中央アジア・コーカサス室及び企画官) 第二十九条 ロシア課に、中央アジア・コーカサス室及び企画官二人を置く。 中央アジア・コーカサス室は、次に掲げる事務をつかさどる。 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する外交政策に関すること。 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。 中央アジア・コーカサス室に、室長を置く。 企画官のうち一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の外交上の問題に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、日本国とロシアとの間の経済に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第七節 中東アフリカ局
(地域調整官) 第三十条 中東第一課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、中東第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十一条 中東第二課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、中東第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十二条 アフリカ第一課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、アフリカ第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十三条 アフリカ第二課に、地域調整官一人を置く。 地域調整官は、命を受けて、アフリカ第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第八節 経済局
(官民連携推進室及び資源安全保障室並びに企画官) 第三十四条 政策課に、官民連携推進室及び資源安全保障室並びに企画官二人を置く。 官民連携推進室は、日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関する事務(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 官民連携推進室に、室長を置く。 資源安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。 エネルギー資源その他の資源に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る外交政策に関すること。 エネルギー資源その他の資源に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 エネルギー資源その他の資源に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関との協力に関すること。 日本国民の海外における法律上又はその他の利益の保護及び増進に関すること(エネルギー資源その他の資源に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関するものに限る。)。 エネルギー資源その他の資源に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 エネルギー資源その他の資源に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る国際経済事情に関する調査を行うこと。 資源安全保障室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(欧州連合経済室及び経済協力開発機構室) 第三十五条 国際経済課に欧州連合経済室及び経済協力開発機構室を置く。 欧州連合経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。 対外経済関係のうち欧州連合に係るものに関する外交政策に関すること。 対外経済関係のうち欧州連合に係るものに関し、日本国政府を代表して外国政府と行う交渉及び協力に関すること。 日本国政府を代表して行う欧州連合との協力に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものであって、欧州連合に関するものに限る。)。 対外経済関係のうち欧州連合に係るものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 国際経済事情のうち欧州連合に関する調査を行うこと。 欧州連合経済室に、室長を置く。 経済協力開発機構室は、次に掲げる事務をつかさどる。 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関する外交政策に関すること。 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関し、日本国政府を代表して外国政府と行う交渉及び協力に関すること。 日本国政府を代表して行う経済協力開発機構への参加及び経済協力開発機構との協力に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものであって、経済協力開発機構に関するものに限る。)。 対外経済関係のうち経済協力開発機構に係るものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 経済協力開発機構室に、室長を置く。
(サービス貿易室及び企画官) 第三十六条 国際貿易課に、サービス貿易室及び企画官一人を置く。 サービス貿易室は、サービスの貿易に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。以下この条において同じ。)に関する国際機関等に係る外交政策に関すること。 経済に関する国際機関等に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。 経済に関する国際機関等に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。 経済に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 海運及び船舶の保護に関すること。 経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。 サービス貿易室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、国際貿易課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(企画官) 第三十七条 経済連携課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三十八条 削除
第九節 国際協力局
(開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官) 第三十九条 政策課に、開発協力企画室、事業管理室、開発協力連携室、NGO協力推進室及び企画官二人を置く。 開発協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。 経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。 開発協力企画室に、室長を置く。 事業管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 事業管理室に、室長を置く。 開発協力連携室は、民間等の経済協力に係る活動(NGOの経済協力に係る活動を除き、国際機関等の経済協力に係る活動を含む。)との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。 開発協力連携室に、室長を置く。 NGO協力推進室は、民間等の経済協力に係る活動のうちNGOの経済協力に係る活動との連携に関する事務であって、外務省の所掌に係るものに関する事務をつかさどる。 NGO協力推進室に、室長を置く。 10 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十条 削除
(専門機関室及び企画官) 第四十一条 地球規模課題総括課に、専門機関室及び企画官一人を置く。 専門機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房、他局及び他課並びに国際保健政策室の所掌に係るもの並びに経済協力に関する国際機関等に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。 前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(国際保健政策室の所掌に係るものを除く。)。 社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。) 経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。) 第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 第一号及び第二号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 第一号及び第二号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 専門機関室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、地球規模課題総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十二条 削除
第十節 国際法局
(海洋法室及び国際裁判対策室) 第四十三条 国際法課に、海洋法室及び国際裁判対策室を置く。 海洋法室は、次に掲げる事務をつかさどる。 海洋の分野に関する国際法に係る外交政策に関すること(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。 海洋の分野に関する確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項のうち海洋の分野に係るものに関すること。 確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究のうち海洋の分野に係るものに関すること。 第二号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括のうち海洋の分野に係るものに関すること。 海洋法室に、室長を置く。 国際裁判対策室は、国際司法裁判所、常設仲裁裁判所及び国際刑事裁判所における裁判手続並びに海洋法に関する国際連合条約の下での裁判手続に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 国際法に係る外交政策に関する助言を行うこと(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。 確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。 確立された国際法規に関する調査及び研究に関すること。 国際裁判対策室に、室長を置く。
第四十四条 削除
(条約交渉官) 第四十五条 経済条約課に、条約交渉官一人を置く。 条約交渉官は、命を受けて、経済条約課の所掌事務のうち重要事項についての交渉に関するものに参画する。
(企画官) 第四十五条の二 経済紛争処理課に、企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、経済紛争処理課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十一節 領事局
(領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官) 第四十六条 政策課に、領事サービス室、ハーグ条約室及び領事デジタル化推進室並びに企画官一人を置く。 領事サービス室は、次に掲げる事務をつかさどる。 在留届に関すること。 海外における邦人の身分関係事項に関すること。 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。 領事サービス室に、室長を置く。 ハーグ条約室は、海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関する事務のうち国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約に関するものをつかさどる。 ハーグ条約室に、室長を置く。 領事デジタル化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 領事局の所掌事務のデジタル化についての企画、立案及び実施(他課の所掌に属するものを除く。)並びに総合調整に関すること。 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。 領事デジタル化推進室に、室長を置く。 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
(邦人テロ対策室及び邦人援護官) 第四十七条 海外邦人安全課に、邦人テロ対策室及び邦人援護官二人を置く。 邦人テロ対策室は、海外におけるテロ事件その他の重要な犯罪事件に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。 海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。 邦人テロ対策室に、室長を置く。 邦人援護官は、命を受けて、海外における邦人の援護に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(企画官) 第四十八条 外国人課に企画官一人を置く。 企画官は、命を受けて、外国人課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十二節 国際情報統括官
(安全保障情報特別研究官及び情報分析官) 第四十九条 外務省に、安全保障情報特別研究官一人及び情報分析官三人を置く。 安全保障情報特別研究官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務のうち、安全保障について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国際情勢に関する情報の収集及び分析に関する企画及び立案の支援を行う。 情報分析官は、命を受けて、国際情報官の職務のうち国際情勢に関する重要事項についての調査及び分析に関するものを助ける。
第二章 施設等機関
(外務省研修所の位置) 第五十条 外務省研修所(以下「研修所」という。)は、神奈川県に置く。
(所長及び副所長) 第五十一条 研修所に、所長及び副所長一人を置く。 所長は、研修所の事務を掌理する。 副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(指導官等) 第五十二条 研修所に、総括指導官一人、指導官及び副指導官を置く。 総括指導官、指導官及び副指導官は、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。)に対する研修を行う。 総括指導官は、前項に規定する研修を行うほか、指導官及び副指導官を統轄し、研修に関する事務について調整する。 副指導官は、第二項に規定する研修を行うほか、総括指導官及び指導官を補佐する。
(研究主事等) 第五十三条 研修所に、研究主事、教務主事及び事務主事を置く。 研究主事は、研修実施に必要な研究に関する事務に従事する。 教務主事は、教務に関する事務に従事する。 事務主事は、会計及び庶務に関する事務に従事する。
(顧問) 第五十四条 研修所に、顧問を置くことができる。 顧問は、外務大臣が委嘱する。 顧問は、所長の諮問に答える。 顧問は、非常勤とする。
第三章 外務省顧問及び外務省参与
(外務省顧問) 第五十五条 外務省に、外務省顧問を置く。 外務省顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 外務省顧問は、非常勤とする。
(外務省参与) 第五十六条 外務省に、外務省参与を置く。 外務省参与は、外務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。 外務省参与は、非常勤とする。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号)となるものとする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 ただし、第一条第四項の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十八年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年七月二十七日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年八月三日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年九月二十六日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年八月一日に施行する。 ただし、第十四条及び第十五条の改正規定は令和六年七月一日から施行する。