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0 413M60000040003 平成十三年財務省令第三号 財務省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、財務省定員規則を次のように定める。
(本省及び国税庁の定員) 第一条 財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一七、〇〇八人 国税庁 五六、三八〇人 合計 七三、三八八人
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員) 第二条 本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、財務省定員規則(平成十三年財務省令第三号)となるものとする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年一月七日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、令和六年九月三十日までの間においては、一七、〇二二人とする。