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0 413M60000080017 平成十三年文部科学省令第十七号 文部科学省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、文部科学省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員) 第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一、八〇一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 スポーツ庁 一一一人 文化庁 二八九人   合計 二、二〇一人  
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員) 第二条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。 (定員の特例) 第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十八年四月一日から同年九月三十日までの間においては、一、七九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項及び附則第三項において「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。 附 則 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。