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0 413M60000100003 平成十三年厚生労働省令第三号 厚生労働省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、厚生労働省定員規則を次のように定める。
(本省及び中央労働委員会の定員) 第一条 厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、六六一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 中央労働委員会 九八人 事務局の職員の定員とする。 合計 三三、七五九人  
(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)となるものとする。 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百二十九号)の施行の日から令和三年一月三十一日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 定員 備考 本省 三三、〇四三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
附 則 (施行期日) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。