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0 413M60000100069 平成十三年厚生労働省令第六十九号 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令を次のように定める。 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。