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平成十三年厚生労働省令第百二号
調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第八条の三第二項及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第十八条の規定に基づき、調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令を次のように定める。
(調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定)
第一条
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条の二第二項に規定する厚生労働大臣が指定する者として、次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
試験事務の範囲
指定の日
公益社団法人調理技術技能センター
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル
調理師試験の実施に関する事務の全部又は一部
平成二十年六月三日
(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
第二条
法第八条の三第二項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益社団法人調理技術技能センター
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル
昭和五十七年十一月十八日
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
第三条
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益社団法人全国調理師養成施設協会
東京都渋谷区代々木二丁目十三番四号新中央ビル三階
昭和五十八年二月二日
(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定)
第四条
規則第十八条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益社団法人調理技術技能センター
東京都中央区日本橋堀留町二丁目八番五号JACCビル
昭和五十八年二月二日
公益社団法人日本調理師会
神奈川県横浜市磯子区西町十四番三号
昭和五十七年十一月十八日
公益社団法人全日本司厨士協会
東京都港区芝公園三丁目六番二十二号
昭和五十七年十一月十八日
附 則
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年六月三日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、第三条の改正規定及び第四条の改正規定(「社団法人調理技術技能センター」を「公益社団法人調理技術技能センター」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。