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0 413M60000100200 平成十三年厚生労働省令第二百号 放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第三条第一項(同令第十五条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)に基づき、放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第三条第一項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。 名称 主たる事務所の所在地 指定の日 公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和二十九年五月一日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 平成五年十月二十一日
附 則 この省令は公布の日から施行し、平成五年十月二十一日から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。