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平成十三年農林水産省令第二十七号
農林水産省定員規則
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、農林水産省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条
農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分
定員
備考
本省
一三、八八四人
林野庁
四、六七二人
水産庁
一、〇二七人
合計
一九、五八三人
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)となるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年七月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年一月七日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。