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0 413M60000400004 平成十三年経済産業省令第四号 経済産業省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、経済産業省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員) 第一条 経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、六五〇人 資源エネルギー庁 四二九人 特許庁 二、八〇〇人 中小企業庁 二〇一人 合計 八、〇八〇人
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、施設等機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。
附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)となるものとする。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。 附 則 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年一月七日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和六年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) この省令による改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 合計 令和六年九月三十日までの間 八、一〇〇人
附 則 この省令は、令和六年七月一日から施行する。