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413M60000400105
平成十三年経済産業省令第百五号
貿易保険法施行規則
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十六条第一項及び第二十三条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、貿易保険法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払購入契約」、「海外投資」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「信用状確認者」、「信用状発行者」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」、「前払金」又は「スワップ取引」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第九項から第十五項まで、若しくは第十七項から第十九項まで、第二十二条、第二十三条、第四十条第一項、第六十六条第二項又は第七十四条第二項に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払購入契約、海外投資、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、信用状確認者、信用状発行者、保険契約等、保険金等、引受条件、前払金又はスワップ取引をいう。
2
この省令において、「子会社」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
-
一
本邦法人又は本邦人が発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の本邦法人又は本邦人
-
二
次のイ又はロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を本邦法人又は本邦人の役員又は職員が占める他の本邦法人又は本邦人
イ
当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該本邦法人又は本邦人が有していること。
ロ
当該本邦法人又は本邦人の有する当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の者が有する当該他の本邦法人又は本邦人の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
(出資外国法人等)
第二条
法第二条第九項の経済産業省令で定める外国法人又は外国人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
-
一
発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を本邦法人又は本邦人が有する外国法人又は外国人
-
二
次のイ又はロに該当し、かつ、役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を本邦法人又は本邦人の役員又は職員が占める外国法人又は外国人
イ
当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該本邦法人又は本邦人が有していること。
ロ
当該本邦法人又は本邦人の有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額が、当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の者が有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額以上であること。
-
三
株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは前二号に規定する外国法人若しくは外国人(以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人が有する外国法人又は外国人
-
四
次のイ又はロに該当し、かつ、役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人の役員等又は職員が占める外国法人又は外国人
イ
当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人が有していること。
ロ
子会社等又は子会社等及び当該本邦法人若しくは本邦人の有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額が、当該外国法人又は外国人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の者が有する当該外国法人又は外国人の株式等の数又は額以上であること。
-
五
本邦内で生産され、加工され又は集荷された貨物を一年以上継続して販売し、又は賃貸する外国法人又は外国人(本邦内で生産され、加工され又は集荷された貨物を販売し、又は賃貸する場合に限る。)
(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)
第三条
法第二条第十八項の経済産業省令で定める事業は、次の各号に掲げる海外事業資金貸付の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
-
一
法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行う国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。)
本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業
-
二
法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行うものを除き、国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。)
次のいずれかに該当する事業として経済産業大臣が認めるもの
イ
本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業であって、我が国の輸出市場の開拓又は確保に著しく寄与する事業
ロ
我が国にとって重要な資源の本邦外における開発及び取得の促進に資する事業
ハ
海外投資に係る事業、地球環境の保全に特に寄与する本邦外において行う事業又は将来において成長発展が期待される分野に係る本邦外において行う事業であって、当該事業の促進が我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要なもの
ニ
本邦外において行う事業に係る国際的な連携の確保又は国際社会において重要な課題(開発途上にある海外の地域に係るものを含む。)の解決に資する事業であって、国際社会における我が国の地位の向上に特に寄与するもの
-
三
法第二条第十八項第二号に掲げる海外事業資金貸付
対外取引の機会の創出、確保又は拡大に著しく寄与する事業であって、次のいずれかに該当するものとして経済産業大臣が認めるもの
イ
本邦法人又は本邦人が輸出する船舶又は航空機を使用する事業
ロ
我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図るために必要な事業のうち、次に掲げるもの
(1)
我が国にとって重要な物資又は技術の確保又は開発に資する事業
(2)
地球環境の保全に特に寄与する事業
(3)
著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用した事業であって、将来において成長発展が期待される分野に係るもの
(外国法人に対する出資の認可の申請)
第四条
株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
出資を必要とする理由
-
二
出資の額
-
三
出資の相手方
-
四
出資の方法
-
五
出資により取得した株式又は持分の処分
-
六
その他経済産業大臣が必要と認める事項
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
第五条
法第十六条第二項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。
-
一
普通貿易保険
輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
-
二
出資外国法人等貿易保険
出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
-
三
貿易代金貸付保険
貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
-
四
輸出手形保険
手形金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
-
五
輸出保証保険
輸出保証の保証金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
-
六
前払購入保険
前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
-
七
海外投資保険
保険契約に基づき塡補される損失の金額の限度額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
-
八
海外事業資金貸付保険
海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
-
九
スワップ取引保険
スワップ取引に係る貿易代金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるもの又は海外事業資金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
-
十
信用状確認保険
信用状確認者が信用状発行者から償還を受けるべき金額が五百億円(償還を受けるべき金額の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
2
法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、会社が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。
(会社の事業計画の認可の申請)
第六条
会社は、法第十八条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
会社は、法第十八条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(財務諸表)
第七条
法第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。
-
一
株主資本等変動計算書
-
二
個別注記表
-
三
キャッシュ・フロー計算書
-
四
連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
(責任準備金の算出方法書の認可の申請)
第八条
会社は、法第二十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
第九条
法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
-
一
未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
-
二
異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項
イ
支払原資の積立上限額
ロ
異常危険準備金の積立上限額
ハ
異常危険準備金の積立額
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項
-
三
その他保険数理に関して必要な事項
(責任準備金の算出方法書の審査基準)
第十条
法第二十一条第三項の経済産業省令で定める基準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
(責任準備金)
第十一条
会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第二十一条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
-
一
未経過保険料
収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額
-
二
異常危険準備金
保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額
2
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。
(支払備金)
第十二条
会社は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。
-
一
支払の請求を受けた保険金等であって、費用として計上していないもの
-
二
支払事由の発生に係る通知(債務の履行遅滞に係る通知を除く。)を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの
2
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する支払備金を積み立てないものとする。
第十三条
会社が前条の規定により積み立てなければならない金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
-
一
前条第一項第一号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の請求金額の合計額に相当する金額
-
二
前条第一項第二号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の額のうち、支払事由に応じて合理的な方法により算定した額の合計額に相当する金額
(国内社債の発行の認可の申請)
第十四条
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国内社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
国内社債の発行を必要とする理由
-
二
名称
-
三
発行の年月日
-
四
発行総額
-
五
各社債の金額
-
六
利率
-
七
償還の方法及び期限
-
八
利息の支払の方法及び期限
-
九
発行の価額
-
十
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用があるときは、その旨
-
十一
募集の方法
-
十二
第二号から第十号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
(国外社債の発行の認可の申請)
第十五条
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国外社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
国外社債の発行を必要とする理由
-
二
前条第二号から第九号までに掲げる事項に相当する事項
-
三
種類
-
四
発行の方法
-
五
表示通貨
-
六
発行市場
-
七
第二号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
(資金の借入れの認可の申請)
第十六条
会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
借入れを必要とする理由
-
二
借入金の額
-
三
借入先
-
四
利率
-
五
償還の方法及び期限
-
六
利息の支払の方法及び期限
-
七
その他経済産業大臣が必要と認める事項
(償還計画の認可の申請)
第十七条
会社は、法第二十七条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
-
二
借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
-
三
社債及び借入金の償還の方法及び期限
-
四
その他経済産業大臣が必要と認める事項
2
会社は、法第二十七条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(余裕金の運用)
第十八条
法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものの取得とする。
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一
外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるもの
-
二
外国の特別の法令により設定された外国法人の発行する債券であって、外国通貨をもって表示されるもの(外国政府が当該債券の元本の償還及び利息の支払いについて保証しているものに限る。)
(引受条件の届出)
第十九条
会社は、引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
貿易保険の保険料率
-
二
手数料その他貿易保険の引受けに関連して保険料以外の金銭の納付をさせる場合にあっては、その内容
2
会社は、法第四十条第一項の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
日本貿易保険の成立の際の第四条第一項の適用については、同項中「その実施の日の十日前までに」とあるのは、「その実施前に」とする。
附 則
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布日から施行する。