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平成十三年経済産業省令第百十九号
ガス事業法第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)を実施するため、ガス事業法第三十四条第三項、第三十六条の二の二第一項及び第三十九条の十一第一項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十九条第三項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
財団法人日本ガス機器検査協会(昭和四十二年九月十三日に財団法人日本ガス機器検査協会という名称で設立された法人をいう。)
東京都港区赤坂一丁目四番十号
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第三十六条の二の二第一項に規定する認定ガス工作物検査機関の認定を受けた者の法第三十六条の十九第一項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
3
この省令の施行前に法第三十九条の十一第一項に規定する認定ガス用品検査機関の認定を受けた者の法第三十九条の十五第二項において準用する法第三十六条の十九第一項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。