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平成十三年経済産業省令第百二十三号
電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第八十一条及び第八十九条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関等を定める省令を次のように定める。
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称
主たる事務所の所在地
財団法人電気技術者試験センター(昭和五十九年八月一日に財団法人電気技術者試験センターという名称で設立された法人をいう。)
東京都中央区八丁堀二丁目九番一号
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者の第八十一条の三において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
4
この省令の施行前に法第五十七条の二第一項に規定する経済産業大臣が指定する者の第九十二条の四において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に電気事業法第五十七条の二第一項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第九十二条の四において準用する同法第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。