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413M60000800026
平成十三年国土交通省令第二十六号
航空交通管制部組織規則
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四十条第三項及び第五項の規定に基づき、並びに同法及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、航空交通管制部組織規則を次のように定める。
(管轄区域)
第一条
航空交通管制部の管轄区域は、次のとおりとする。
航空交通管制部
管轄区域
札幌航空交通管制部
北緯四五度三五分八秒東経一四一度五六分三六秒の地点、北緯四五度三五分一〇秒東経一四〇度七分五六秒の地点、北緯四四度一七分五二秒東経一三九度三分四七秒の地点及び北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度二四分四二秒の地点を順次に結んだ線、同地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度四五分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一三九度五九分四八秒の地点、北緯三九度一〇秒東経一四一度四九分四七秒の地点、北緯三九度四八分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒の地点、北緯四〇度一〇秒東経一四二度三四分四七秒の地点及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線(以下「A線」という。)並びに同地点、北緯四〇度三三分一〇秒東経一四三度五五分四六秒の地点、北緯四一度一〇秒東経一四四度四六秒の地点、北緯四三度一分一秒東経一四六度三〇分五三秒の地点、北緯四三度一六分二秒東経一四五度四五分三三秒の地点、北緯四三度四一分東経一四五度一六分四二秒の地点、北緯四四度五分五三秒東経一四五度七分四五秒の地点及び北緯四五度三五分八秒東経一四一度五六分三六秒の地点を順次に結んだ線により囲まれた区域であって高さが三三、五〇〇フート未満の区域
東京航空交通管制部
A線、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三八度二四分四二秒の地点、北緯三九度三〇分一〇秒東経一三七度一四分四九秒の地点、北緯三九度八分一〇秒東経一三六度四一分四九秒の地点、北緯三七度四八分三六秒東経一三七度三一分五七秒の地点、北緯三七度二五分二一秒東経一三七度五一分四四秒の地点、北緯三七度一一分一七秒東経一三八度四分三五秒の地点、北緯三七度三分五〇秒東経一三八度三八分の地点、北緯三六度五二分二七秒東経一三八度三〇分二七秒の地点、北緯三六度九分一四秒東経一三八度一八分三八秒の地点、北緯三五度四一分八秒東経一三七度四七分五四秒の地点、北緯三五度一〇分三秒東経一三七度四二分三七秒の地点、北緯三五度三分東経一三七度一三分三〇秒の地点、北緯三四度五八分五一秒東経一三六度五〇分四五秒の地点、北緯三四度四五分四四秒東経一三六度一八分五九秒の地点、北緯三四度三九分一四秒東経一三六度五分二五秒の地点、北緯三四度一六分一〇秒東経一三六度九分三八秒の地点、北緯三四度四分四八秒東経一三六度五三分五秒の地点、北緯三三度四四分五一秒東経一三六度三四分三七秒の地点、北緯三三度一六分二四秒東経一三六度二四分一秒の地点、北緯三二度五二分四九秒東経一三七度二分二六秒の地点、北緯三一度五六分二〇秒東経一三七度二六分五八秒の地点、北緯三一度五七分五四秒東経一三八度二三分四七秒の地点及び北緯三〇度三一分一八秒東経一三八度一九分三八秒の地点を順次に結んだ線(以下「B線」という。)並びに同地点、北緯三〇度三〇分一四秒東経一四〇度一九分四九秒の地点、北緯三一度三〇分一三秒東経一四一度五分四九秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五分四八秒の地点、北緯三二度三七分五秒東経一四一度五二分一八秒の地点、北緯三四度一八分三〇秒東経一四一度四〇分一二秒の地点、北緯三三度一七分一四秒東経一四四度一六分五六秒の地点、北緯三五度五〇分四八秒東経一四五度四〇分六秒の地点、北緯三八度二七分一六秒東経一四五度三九分四九秒の地点、北緯三九度一七分二二秒東経一四三度一四分四九秒の地点、北緯三九度五六分四四秒東経一四三度五二分五八秒の地点及び北緯四〇度三二分一〇秒東経一四三度五三分四六秒の地点を順次に結んだ線により囲まれた区域、北緯三五度四一分八秒東経一三七度四七分五四秒の地点、北緯三五度三九分四四秒東経一三七度四四分五秒の地点及び北緯三五度三三分三〇秒東経一三七度三八分五七秒の地点を順次に結んだ線、北緯三五度一五分五五秒東経一三六度五四分五四秒の地点を中心とする半径四〇海里の円弧のうち同地点から六三度四七分四五秒に引いた線以南であって同地点から七六度五四分四七秒に引いた線以北の部分、北緯三五度二四分五一秒東経一三七度四二分四〇秒の地点及び北緯三五度二六分五五秒東経一三七度四五分二九秒の地点を順次に結んだ線並びにB線により囲まれた区域であって高さが一九、五〇〇フート未満の区域並びに北緯三四度三九分一四秒東経一三六度五分二五秒の地点、北緯三四度三〇分二六秒東経一三五度六分九秒の地点、北緯三四度一八分二六秒東経一三四度五四分五秒の地点、北緯三三度三五分四秒東経一三四度五九分五〇秒の地点及び北緯三二度三五分四七秒東経一三四度五九分五四秒の地点を順次に結んだ線(以下「C線」という。)、同地点、北緯三三度六分二六秒東経一三五度三七分四四秒の地点及び北緯三三度一六分二四秒東経一三六度二四分一秒の地点を順次に結んだ線並びにB線により囲まれた区域であって高さが三三、五〇〇フート未満の区域
神戸航空交通管制部
北緯三八度二五分東経一三七度九分一五秒の地点、北緯三六度四〇分五九秒東経一三四度四九分五四秒の地点、北緯三六度四四分五〇秒東経一三三度一五分一二秒の地点、北緯三五度四三分三秒東経一三二度四三分四八秒の地点、北緯三五度二五分一〇秒東経一三二度四六分四〇秒の地点、北緯三五度一六分四四秒東経一三二度四八分二二秒の地点、北緯三五度六分三八秒東経一二九度四四分の地点、北緯三四度四〇分一一秒東経一二九度九分五二秒の地点、北緯三三度二二分一五秒東経一二八度九分一九秒の地点、北緯三三度八分東経一二八度五九分八秒の地点、北緯三三度六分一五秒東経一二八度五〇分六秒の地点及び北緯三二度四九分一秒東経一二八度三五分二六秒の地点を順次に結んだ線、北緯三二度四〇分一五秒東経一二八度四九分五三秒の地点を中心とする半径一五海里の円弧のうち同地点から一八一度二〇分二〇秒に引いた線以西であって同地点から三〇五度五二分六秒に引いた線以南の部分、北緯三二度二五分一二秒東経一二八度四九分二八秒の地点、北緯三二度二五分一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一二八度五九分五二秒の地点、北緯二七度四三分五一秒東経一二五度四五分三四秒の地点、北緯二六度二九分一七秒東経一二七度四七分二二秒の地点、北緯二六度二七分三一秒東経一二九度四三分二五秒の地点、北緯二七度五二分一四秒東経一三〇度三〇分五二秒の地点、北緯二九度二七分三九秒東経一三一度三九分二三秒の地点、北緯二九度三一分五二秒東経一三一度三八分五二秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一三一度二〇分五九秒の地点、北緯三〇度一三秒東経一三一度二九分五二秒の地点、北緯三〇度三九分五二秒東経一三二度八分四七秒の地点、北緯三〇度四七分五九秒東経一三二度一九分二六秒の地点、北緯三二度一三秒東経一三三度五九分五一秒の地点、北緯三二度七分一三秒東経一三四度二五分一〇秒の地点及び北緯三二度三五分四七秒東経一三四度五九分五四秒の地点を順次に結んだ線、C線並びにB線により囲まれた区域であって高さが三三、五〇〇フート未満の区域(東京航空交通管制部の管轄区域を除く。)
福岡航空交通管制部
本邦及びこれに近接する区域(札幌航空交通管制部、東京航空交通管制部及び神戸航空交通管制部の管轄区域を除く。)
2
空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、福岡航空交通管制部が本邦及びこれに近接する区域を管轄するものとする。
(総務管理官)
第二条
札幌航空交通管制部及び神戸航空交通管制部に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2
総務管理官は、命を受けて、航空交通管制部の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
(航空交通管理管制官)
第三条
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制官を置く。
2
航空交通管理管制官は、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務(航空交通管理管制運航情報官及び航空交通管理管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3
航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制官とする。
4
先任航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務を管理する。
5
第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制官とする。
6
次席航空交通管理管制官は、航空交通管理管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制官を補佐する。
(航空交通管理管制運航情報官)
第四条
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制運航情報官を置く。
2
航空交通管理管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
交通量の調整のために行う着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用状況に関する情報の収集及び分析並びに航空運送事業を経営する者への提供に関すること。
-
二
航空情報(航空交通の管理に関連するものに限る。)の編集に関すること。
-
三
航空交通管制に必要な情報の処理を行うシステム(以下「管制情報処理システム」という。)による航空通信の実施並びに当該航空通信により収集した情報の整理に関すること。
3
航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制運航情報官とする。
4
先任航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
5
第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制運航情報官とする。
6
次席航空交通管理管制運航情報官は、航空交通管理管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制運航情報官を補佐する。
(航空交通管理管制技術官)
第五条
福岡航空交通管制部に、航空交通管理管制技術官を置く。
2
航空交通管理管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用する航空通信施設及び管制情報処理システムを構成する施設(以下「管制情報処理システム施設」という。)に関する工事及び保守に関すること。
-
二
航空交通管制に用いる施設(機械施設を除く。)の運用の調整に関すること。
3
航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空交通管理管制技術官とする。
4
先任航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
5
第三項に規定するもののほか、航空交通管理管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空交通管理管制技術官とする。
6
次席航空交通管理管制技術官は、航空交通管理管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空交通管理管制技術官を補佐する。
(システム管理官)
第六条
福岡航空交通管制部に、システム管理官一人を置く。
2
システム管理官は、命を受けて、福岡航空交通管制部の所掌事務(航空交通の管理に関するものに限る。)のうち、管制情報処理システム施設に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(航空管制官)
第七条
航空交通管制部に、航空管制官を置く。
2
航空管制官は、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3
航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
4
先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
5
第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
6
次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。
(航空管制技術官)
第八条
航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。
2
航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。
-
二
航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
3
航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
4
先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
5
第三項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
6
次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。
(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第九条
航空交通管制部に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2
施設運用管理官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する建築施設及び機械施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
3
福岡航空交通管制部の施設運用管理官は、前項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる機械施設の運用の調整に関する事務をつかさどる。
4
航空灯火・電気技術官は、航空交通管制部の所掌事務を遂行するために使用する電気施設(航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
5
施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
6
先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。
(航空交通管制部に置く課)
第十条
航空交通管制部に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課(札幌航空交通管制部を除く。)
(総務課の所掌事務)
第十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
-
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
-
三
公文書類の審査及び進達に関すること。
-
四
航空交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
-
五
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
-
六
職員に貸与する宿舎に関すること。
-
七
前各号に掲げるもののほか、航空交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
札幌航空交通管制部の総務課は、前項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第十二条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
会計に関すること。
-
二
国有財産及び物品の管理に関すること。
(雑則)
第十三条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目は、航空交通管制部長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)となるものとする。
附 則
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月二日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、第一条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、第一条の表の改正規定は、平成十八年二月十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は平成二十二年二月十一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年一月二十八日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同年二月二十五日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年二月二十四日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月二十日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年九月七日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年二月二十二日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年六月十三日から施行する。