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0 413M60000C00001 平成十三年経済産業省・国土交通省令第一号 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
(原材料の工夫) 第一条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、バンパー、内装その他の自動車の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。 製造事業者は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等への腐食するおそれが少ない原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
(構造の工夫) 第二条 製造事業者は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化その他の措置により、自動車の処理を容易にするものとする。 製造事業者は、自動車に係る再生部品の利用を促進するため、エンジン、バンパーその他の自動車の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び腐食するおそれが少ない構造の採用その他の措置を講ずるものとする。
(分別のための工夫) 第三条 製造事業者は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、自動車に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
(処理に係る安全性の確保) 第四条 製造事業者は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
(安全性等の配慮) 第五条 製造事業者は、前各条の規定に即して自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(部品等の交換の工夫) 第六条 自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の部品等の交換に当たっては、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用及び再生部品の使用に努めるとともに、交換された使用済みの部品等を当該部品等に表示された材質名により分別するものとする。
(技術の向上) 第七条 製造事業者及び修理事業者は、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。
(事前評価) 第八条 製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。 製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
(情報の提供) 第九条 製造事業者は、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の自動車に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。 修理事業者は、自動車の修理に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、自動車の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名の表示等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。
附 則 (施行期日) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の廃止) 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年通商産業省・運輸省令第二号)は、廃止する。