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413M60001000002
平成十三年環境省令第二号
公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)を実施するため、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令を次のように定める。
公害健康被害補償不服審査会の庶務は、環境省大臣官房環境保健部企画課において処理する。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する組織を定める省令(平成十三年環境省令第二号)となるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。