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0 413M60001000034 平成十三年環境省令第三十四号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を次のように定める。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、廃肉骨粉の収集又は運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第二条の規定により廃肉骨粉の収集又は運搬を法第七条第一項の許可を受けずに業として行うことができるとされた者のほか、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場の設置者又は管理者から書面による委託を受けて当該化製場から排出される廃肉骨粉を適正に収集又は運搬する者であって、次のいずれにも該当するもの(法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、当該廃肉骨粉のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)とする。 法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。 法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条の六に掲げる法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該不利益処分のあった日から五年を経過しないものを含む。)に該当しないこと。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (この省令の失効) この省令は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年十月十五日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。