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0 413M60400000002 平成十三年国家公安委員会規則第二号 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十九条第三項の規定に基づき、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則を次のように定める。 皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。 ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。 附 則 (施行期日) この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 (皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件の廃止) 皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(昭和二十三年国家公安委員会規則第十一号)は、廃止する。