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414AC0000000094
平成十四年法律第九十四号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
目次
第一章 総則
(第一条―第五条)
第二章 役員及び職員
(第六条―第十条)
第三章 業務等
(第十一条―第十九条の二)
第四章 雑則
(第二十条―第二十三条)
第五章 罰則
(第二十四条・第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構とする。
(機構の目的)
第三条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況の調査その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、水素資源、地熱資源、風力資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭、水素、地熱、風力及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条
機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第四条第三項及び第五条第四項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第五条第三項及び第六条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十七条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第七条
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。
ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第八条
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(秘密保持義務)
第九条
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
-
一
海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。以下同じ。)の製造及び貯蔵並びに地熱の探査、海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する事業、海外並びに本邦及びその周辺の海域における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵(石油等、石炭、水素及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものに限る。以下同じ。)及びこれに必要な地層の探査に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取並びに金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
-
二
金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
-
三
海外における石油等の採取(これに附属する精製を含む。第五号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、海外及び本邦における水素の製造及び貯蔵、本邦における地熱の採取、海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する事業、海外及び本邦における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
-
四
海外における石油等の探鉱及び採取、可燃性天然ガスの液化、金属鉱物の探鉱及び採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵及びこれに必要な地層の探査をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
-
五
石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
-
六
石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査、金属鉱物の探鉱並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)並びに風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査(本邦周辺の海域において行われる風力発電設備の設置に関する採算を分析するためのものであって、経済的又は社会的な特性によって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を行うこと。
-
七
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
-
八
海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
-
九
次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。
イ
石油等の探鉱及び二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査並びにこれらに必要な地質構造の調査に必要な船舶
ロ
金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
-
十
国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油(同条第二項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
-
十一
前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
-
十二
石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
-
十三
金属鉱産物の備蓄を行うこと。
-
十四
金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
-
十五
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第三項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
-
十六
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第十三条第三項(同法第十四条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
-
十七
金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
-
十八
地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
-
十九
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第七十条の三の規定による協力を行うこと。
-
二十
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の四の規定による情報の提供を行うこと。
-
二十一
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十九条の規定による情報の提供を行うこと。
-
二十二
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
-
二十三
エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第九条の規定による情報の提供を行うこと。
-
二十三の二
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第六十五条の規定による協力を行うこと。
-
二十四
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
-
二十五
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
-
二十六
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十条に規定する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
-
一
備蓄法第三十四条の規定による援助を行うこと。
-
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務を行うこと。
-
三
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六条の二の規定による液化天然ガスの調達を行うこと。
-
四
電気事業法第三十三条の三の規定による燃料の調達を行うこと。
3
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第一項第九号の船舶の貸付けを行うことができる。
4
第一項第一号に規定する地熱の探査(海外において行われるものに限る。)に必要な資金を供給するための出資は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、経済産業大臣の認可を受けて行うことができる。
-
一
出資を行うことにより本邦における地熱の探査では得ることができない技術及び技能を得ることができると認められること。
-
二
前号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査(機構が第一項第七号の助成金の交付を行った地質構造の調査の結果に基づいて行われるものに限る。次号において同じ。)に必要なものであると認められること。
-
三
第一号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査に活用されると見込まれること。
5
第一項第三号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
6
第一項第一号から第七号までの金属鉱物及び同項第十三号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
(株式等の取得及び保有)
第十一条の二
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(区分経理)
第十二条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
-
一
第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第五号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第六号に掲げる業務(石油等、石炭、地熱及び風力に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十号から第十二号までに掲げる業務、同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものを除く。)、同項第二十号及び第二十一号に掲げる業務、同項第二十二号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第二十三号及び第二十三号の二に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
-
二
第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るもの及び本邦において行われるものに限る。)、同項第二号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)及び同項第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
-
三
第十一条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第四号から第八号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる業務並びに同項第十九号及び第二十二号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同項第二十五号に掲げる業務(第六号に掲げるものを除く。)、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
-
四
第十一条第一項第十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
-
五
第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
-
六
第十一条第一項第二十五号に掲げる業務(第十九条の二第一項に規定する安定供給確保支援基金に係るものに限る。)
-
七
第十一条第一項第二十六号に掲げる業務
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十二条の二
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号、第二十五号及び第二十六号の規定により機構が交付する助成金について準用する。
この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十三条
機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3
第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定(第六項において「第四号勘定」という。)及び同条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第五号勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4
第五号勘定における通則法第四十四条第一項本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
5
機構は、第五号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第十九条第一項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
6
機構は、第四号勘定及び第五号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文(第五号勘定にあっては、第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項本文)又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券)
第十四条
機構は、第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで及び第十二号から第十四号までに掲げる業務並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又はエネルギー・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2
前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第十五条
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第十六条
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(信用基金)
第十七条
機構は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2
前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(債務保証の限度)
第十八条
機構は、第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第五条第二項の規定により前条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
(鉱害防止事業基金)
第十九条
機構は、第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第十三条第五項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2
通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。
この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
(安定供給確保支援基金の設置等)
第十九条の二
機構は、経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。
3
経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
4
前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第二十条
経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2
機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
第二十一条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
-
一
第十三条第一項の承認をしようとするとき。
-
二
第十四条第一項若しくは第四項又は第十六条の認可をしようとするとき。
(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十二条
経済産業大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
経済産業大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第二十三条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第五章 罰則
第二十四条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
-
一
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
-
二
第十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
-
三
第十九条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、廃止法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第二十二条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立)
第二条
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、廃止法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の時に成立する。
2
機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(業務の特例)
第三条
機構は、その成立の日から廃止法の施行の日の前日までの間においては、第十一条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち、廃止法第六条の規定による改正後の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)附則第九条の二各号に掲げる業務を行わないものとする。
第四条
機構は、第十一条第一項から第三項までに規定する業務のほか、廃止法第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号。以下「旧事業団法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十九年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
2
機構は、第十一条第一項から第三項まで及び前項に規定する業務のほか、旧事業団法第十八条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成十六年三月三十一日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
3
機構は、第一項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第三号中「並びに同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務」とあるのは「、同項第七号、第八号、第十四号、第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務」と、第十三条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第四条第一項の業務に係る勘定」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項」とする。
5
第一項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の二から第二十条の十五まで及び第二十九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧事業団法第二十条の二、第二十条の三第一項、第二十条の四、第二十条の六から第二十条の八まで、第二十条の九第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の十第一項及び第二項、第二十条の十一第一項、第二項及び第六項、第二十条の十五、第二十九条の二並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第二十条の八中「第十八条第一項第二号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第十八条第一項第二号」と、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第一項の業務」とする。
6
第二項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第二十条の十一から第二十条の十四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧事業団法第二十条の十一第一項、第二項及び第六項並びに第三十四条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)附則第四条第二項の業務」とする。
第五条
機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに前条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
-
一
国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行うこと。
-
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第五条第一項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、「同条第二項第一号」とあるのは「前条第二項第一号」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで及び附則第五条第一項」とする。
第六条
機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。)第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。
2
機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「石炭経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3
第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項までに規定する業務」とあるのは「第十一条第一項から第三項までに規定する業務及び附則第六条第一項に規定する石炭経過業務」と、通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。整備法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。
4
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、石炭経過業務(整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第七項において同じ。)の一部を委託することができる。
5
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
6
第四項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7
経済産業大臣は、石炭経過業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
9
第七項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
10
第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(石炭経過勘定における納付金等)
第七条
機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
-
一
通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合
整備法附則第三条第二項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧構造調整法第二十五条第一項第八号、第十一号の二及び第十六号の四の規定による貸付金並びに整備法附則第五条第二項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」と総称する。)の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額に当該積立金に相当する金額を加えた金額
-
二
通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第一項の規定による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。)
貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額
2
経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第一項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
-
一
第一項第一号に掲げる場合
納付金の納付額から同号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額
-
二
第一項第二号に掲げる場合
納付金の納付額に同号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額)
4
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第八条
附則第三条から第五条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
附則第四十二条の規定
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第三条の規定
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定
平成十七年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十七条の規定
この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成二十二年七月一日から施行する。
ただし、第四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第五条、第六条及び第十条の規定
公布の日
-
二
第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
-
三
第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定
平成二十五年四月一日
(国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)
第三条
経済産業大臣は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「旧備蓄法」という。)第三十一条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に管理を委託している旧備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第二条第二項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日(その日前に新備蓄法第二十九条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第五条第一項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。
2
機構は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の機構法第十一条第一項第十号の規定により管理を行っている国家備蓄石油については、第三条の規定による改正後の機構法第十一条第一項第十号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、従前の例により引き続き管理を行うことができる。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の権利及び義務の承継等)
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第二十一条の規定による改正前の開発機構法(次条において「旧開発機構法」という。)第十五条第一項第七号及び第十一号(附則第十六条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第二号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第三号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。
2
前項の承継計画書は、開発機構が、政令で定める基準に従って作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3
第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
4
前項の資産の価額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5
前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
6
開発機構は、第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第三項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。
第六条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務であって、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。
2
前項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3
第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定において、積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第三条の規定による改正後の機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
4
開発機構は、第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定に属する資本金の額によりその資本金を減少するものとする。
5
開発機構の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)に係る旧開発機構法附則第十三条の規定による納付金の納付その他積立金及び貸付金の償還金の処分については、機構が従前の例により行うものとする。
6
前条第二項の規定は第一項の承継計画書について、同条第四項及び第五項の規定は第二項の資産の価額について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「附則第一条第二号」とあるのは、「附則第一条第三号」と読み替えるものとする。
(区分経理に関する経過措置)
第七条
第三条の規定による改正後の機構法第十二条の規定(機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務及び同条第三項の業務に係る部分に限る。)は、平成二十四年十月一日以後に行われる機構法第十一条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分について適用し、同年九月三十日以前に行われる同条第一項第九号に掲げる業務又は同条第三項の業務に係る経理の区分については、なお従前の例による。
(非課税)
第八条
附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
附則第五条第一項又は第六条第一項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(罰則の経過措置)
第九条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から前条まで、第十九条、第二十条及び第二十二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則の経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第三十五条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定
公布の日
-
二
略
-
三
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第三十二条の規定
公布の日
-
二
第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
三
附則第二十九条及び第三十条の規定
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(処分等の効力)
第二条
この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第三十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
別表第二号を次のように改める。
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
附則第七条(見出しを含む。)中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改める。
別表第二号を次のように改める。
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
(政令への委任)
第三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
附則第二十二条の規定
公布の日
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二
略
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三
第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。