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0 414CO0000000026 平成十四年政令第二十六号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 内閣は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第五条第一項及び同項第六号並びに第八条第一項、同法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条第二項及び第七十五条の二第一項並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十三条第一項、第二十七条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(申請書の添付書類) 第一条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 法第四条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。) 法第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの 法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)第六条第一項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書 法第三条第六号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面並びに法定代理人に係るイ及びロに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類) 法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第十二条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの 法第三条第八号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第五条において「読替え後の道路交通法」という。)第七十四条の三第一項又は第四項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの 法第四条の認定を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる書類 法人の登記事項証明書 定款又はこれに代わる書類 法第三条第九号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿 役員の住民票の写し 役員に係る前号ロに掲げる書類 前号ホに掲げる書類 前号ヘに掲げる書類
(随伴用自動車に関する申請書の記載事項) 第二条 法第五条第一項第六号の政令で定める事項は、法第二条第七項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。
(変更の届出) 第三条 法第八条第一項の政令で定める事項は、法第五条第一項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。 法第八条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 法第五条第一項第一号に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。) 個人又は法人の別に応じ、それぞれ第一条第一号イ又は第二号イに掲げる書類 法第五条第一項第二号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。) 第一条第二号イに掲げる書類 法第五条第一項第三号に掲げる事項 第一条第一号ホに掲げる書類 法第五条第一項第四号に掲げる事項 新たに選任された安全運転管理者等に係る第一条第一号ヘに掲げる書類 法第五条第一項第五号に掲げる事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第一条第二号イに掲げる書類にあっては、役員が登記事項である場合に限る。) 役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。) 第一条第二号イに掲げる書類並びに当該役員に係る同号ニ及びホに掲げる書類 役員が再任され、又は退任した場合 第一条第二号イに掲げる書類 役員の氏名に変更があった場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 第一条第二号イに掲げる書類及び当該役員に係る同号ニに掲げる書類
(道路交通法施行令の規定の読替え適用) 第四条 自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十六条の六各号列記以外の部分 法第七十五条第二項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 第二十六条の六第一号 自動車( 自動車運転代行業者等(運転代行業法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)又は運転代行業法第三条第八号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の用に供される自動車(   使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者 運転者   下欄に掲げる違反行為 下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)の運転者については、法第百十八条第一項第五号の違反行為に限る。)   自動車の使用者等 自動車運転代行業者等   法第百十七条の二第二項第一号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第一号   法第百十七条の二第二項第二号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第二号   法第百十七条の二の二第二項第一号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第一号   法第百十七条の二の二第二項第二号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第二号   法第百十七条の二の二第二項第三号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項第三号   法第百十八条第二項第三号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号   法第七十五条第一項第五号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第五号   自動車の運転者の 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の 第二十六条の六第二号 自動車の使用者等 自動車運転代行業者等 自動車の運転者 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 違反行為をした場合 違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第百十八条第二項第一号又は第百十九条第二項第一号の違反行為に限る。)をした場合   法第百十八条第二項第三号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号   法第七十五条第一項第二号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第二号   法第百十八条第二項第四号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第四号   法第百十九条第二項第四号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条第二項第四号   法第百十九条の二の四第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条の二の四第二項   自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する 自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する   法第七十五条第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項   法第七十五条の二第一項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項   当該自動車の使用の本拠におけるその者 その自動車運転代行業   法第百十七条の二第二項第一号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項第一号   法第百十七条の二の二第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項   法第七十五条第一項第五号 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第五号 第二十六条の七第一項 法第七十五条の二第一項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項 掲げる違反行為 掲げる違反行為(運転代行業法第二条第六項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。)   自動車の使用者 自動車運転代行業者   当該使用者 当該自動車運転代行業者   法第二十二条の二第一項の 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二第一項の   法第五十八条の四 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十八条の四   法第六十六条の二第一項の 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第六十六条の二第一項の   当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する   法第七十五条第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 第二十六条の八 法第七十五条の二第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項   車両の使用者 車両(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者   当該使用者 当該自動車運転代行業者   法第七十五条第二項 運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項   当該車両の使用の本拠において使用する その自動車運転代行業の用に供する
(営業の停止の基準) 第五条 法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。 法第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反したとき 二点 法第二条第四項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項又は第六十六条の二第一項の規定による指示に違反したとき 一点 法第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき 次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数 行為 点数 一 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十五条第一項第一号から第四号までの規定に違反する行為 三点 二 運転代行業務に関し道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第四十三条第一項又は第七十八条の規定に違反する行為 三点 三 法第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条若しくは第十六条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十四条の三第一項若しくは第四項若しくは第七十五条第一項第七号の規定に違反する行為、法第二十条第一項の規定に違反する行為又は法第二十一条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 二点 四 法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第三項若しくは第五項、第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反する行為又は法第二十一条第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 二点 五 法第十四条第二項の規定に違反する行為又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第七十四条の三第二項、第七項若しくは第九項の規定に違反する行為 一点 六 法第十五条、第十七条第三項又は第十八条の規定に違反する行為 一点
都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては法第二十二条第二項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去二年以内に行われた法第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。 法第二十二条第一項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反したこと。 法第二十二条第二項の規定による指示に違反したことを理由とする法第二十三条第二項の規定による要請がされたこと。 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項又は第六十六条の二第一項の規定による指示に違反したこと。 前号ハの表一の項、三の項又は五の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第二十二条第一項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至ったこと。 前号ハの表二の項、四の項又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第二十三条第二項の規定による要請がされたこと。 ホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表二の項、四の項又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする指示をした旨の法第二十二条第二項の規定による通知がされたこと。 前歴の回数 点数 期間 なし 四点 四月 一回 三点 五月 二回以上 二点 六月 備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者がこの号に規定する二年の期間内に法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けた回数をいう。
自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。 自動車運転代行業者について第二号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令の対象についての法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 累積点数に係る行為のすべてが一の営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。
(方面公安委員会への権限の委任) 第六条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
(都道府県が処理する事務) 第七条 法に規定する国土交通大臣の権限(法第十三条第四項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 改正法附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。次項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「新運転代行業法施行令」という。)第四条の規定の適用については、同条の表第二十六条の八の項中「第七十五条の二第二項」とあるのは「第七十五条の二第二項の政令」と、「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項
」とあるのは「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第二項若しくは運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)
」とする。
旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する新運転代行業法施行令第五条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「又は第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下この項において「旧道路交通法」という。)第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項若しくは旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」と、「又は第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項又は旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四の二まで 四の三 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定 令和元年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
附 則 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者(外国人を除く。)について第二条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条の規定を適用する場合においては、同条第一号イに掲げる書類については、同号イの規定にかかわらず、戸籍の謄本又は抄本とする。 附 則 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) この政令の施行前にした行為に付する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第五条の基準に係る点数については、なお従前の例による。