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414CO0000000190
平成十四年政令第百九十号
都市再生特別措置法施行令
内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第二項、第二十条第一項、第二十九条第一項第一号、第三十条、第三十七条第一項第六号及び第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第一条
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)
第二条
法第十九条第三項の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(第二号において「事業区域」という。)の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。
ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
-
一
次号に掲げる場合以外の場合
一ヘクタール
-
二
当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合
〇・五ヘクタール
(熱供給施設に準ずる施設)
第三条
法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
第四条
法第十九条の七第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
イ
公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
ロ
公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
-
二
法第十九条の二第九項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
イ
堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ハ
管渠は、暗渠とすること。
ただし、法第十九条の二第九項に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
ニ
屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
ホ
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
ヘ
地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
ト
管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
チ
ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
リ
ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
ヌ
下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
ル
公共下水道の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
-
三
工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
イ
公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ
公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ
その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
-
四
公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
(公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
第五条
法第十九条の七第五項の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
第六条
法第十九条の二十第一項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の二、第二号又は第二号の二に掲げるものに該当するものとする。
(法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模)
第七条
法第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める都市開発事業の事業区域の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。
ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
-
一
次号に掲げる場合以外の場合
一ヘクタール
-
二
当該特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合
〇・五ヘクタール
2
法第三十七条に規定する提案並びに法第四十二条及び第四十三条第一項に規定する申請に係る都市計画等の特例(次項において単に「都市計画等の特例」という。)の対象となる都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。
3
都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業(都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業をいう。)に係る当該都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。
(都市再生事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第八条
法第二十九条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
第九条
法第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)
第十条
法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。
(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)
第十一条
法第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十七条の三の規定の適用については、同条中「法第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の二第一項」とする。
(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第十二条
法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
-
一
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
-
二
公園、緑地、広場その他の公共空地
-
三
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
-
四
河川、運河その他の水路
-
五
学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
-
六
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
-
七
防水、防砂又は防潮の施設
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
第十三条
法第四十二条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
-
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項若しくは第三項、第三十八条第一項(事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第五十八条第一項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可
三月
-
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十六条第一項若しくは第三項、第百五十七条第一項(事業計画の変更(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第百八十八条第一項(同条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可
三月
-
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可
三月
-
四
その他の認可、認定又は承認
二月
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第十四条
法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条及び第二十七条第一号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
-
一
次に掲げる都市施設
イ
次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
(1)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の指定区間外の国道
(2)
都道府県道
ロ
公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
ハ
河川法第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
-
二
次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
イ
施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
ロ
施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
ハ
施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
ニ
その他国土交通省令で定める市街地開発事業
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第十五条
法第四十六条第七項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
-
一
沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
-
二
道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
-
三
その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前二号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
第十六条
法第四十六条第八項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第一号に規定する車線の維持又は修繕とする。
(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
第十七条
法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
-
一
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
-
二
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
-
三
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
第十八条
法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
-
一
自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
-
二
観光案内所
-
三
路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
-
四
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物
(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が滞在快適性等向上区域内の都市公園において設置する施設等)
第十九条
法第四十六条第十四項第一号の政令で定める施設等は、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔であって、国土交通省令で定める要件に適合するものとする。
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等)
第二十条
法第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
-
一
自転車駐車場
-
二
地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔
(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
第二十一条
法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
-
一
法第三十六条第一項の都市再生特別地区
-
二
都市計画法第八条第一項第七号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
-
三
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第十二条第一項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上で、かつ、二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第二十二条
法第五十七条の二第一項第二号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第九条第二項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
-
一
道路
-
二
公園、緑地又は広場
-
三
下水道
-
四
河川その他の水路
-
五
防水又は防砂の施設
-
六
都市施設のうち、法第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
(道路管理者の権限の代行)
第二十三条
法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令第四条第一項第一号、第三号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号、第五号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十五号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第四条の二第一項第二号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号及び第十四号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
2
市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
市町村は、法第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4
市町村が代行する権限は、法第五十八条第三項の規定に基づき公示された国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第二十四条
法第六十二条第一項第三号の政令で定める基準は、第十七条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
-
一
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道(道路法第三条第四号の市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
-
二
広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
(都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準)
第二十五条
法第六十二条の二第一項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
-
一
法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)又は法第四十六条第十四項第一号の施設等(以下この条において「情報提供看板等」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
-
二
地上に設ける居住者等利便増進施設又は情報提供看板等の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
-
三
地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
-
四
居住者等利便増進施設のうち、第十八条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
-
五
情報提供看板等は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものとすること。
-
六
居住者等利便増進施設又は情報提供看板等の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
イ
当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
ロ
工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ
工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(一体型事業実施主体等が滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置する施設等に関する技術的基準)
第二十六条
法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、第二十条第一号に掲げる施設等にあっては前条(第一号から第三号まで及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、第二十条第二号に掲げる施設等にあっては前条(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
2
第二十条第一号に掲げる施設等に係る法第六十二条の七第二項の政令で定める技術的基準については、前項に定めるもののほか、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に配置するものとすることとする。
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
第二十七条
法第六十三条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
-
一
次に掲げる区域内における都市開発事業(次号、第三号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。)
〇・五ヘクタール
イ
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域
ニ
指定都市の区域
-
二
前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が〇・五ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号及び第五号に掲げる都市開発事業を除く。)
〇・二五ヘクタール
-
三
第一号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において同条第二項第二号に掲げる事項として定められた都市開発事業(第五号に掲げる都市開発事業を除く。)
〇・二ヘクタール
-
四
第一号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。)
〇・二ヘクタール
-
五
低未利用土地の区域内における都市開発事業
五百平方メートル
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第二十八条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)
第二十九条
法第七十一条第一項第一号の政令で定める設備は、第九条に規定する設備とする。
(居住誘導区域を定めない区域)
第三十条
法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
-
一
都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域
-
二
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域(同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
-
三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域(第三十六条において「急傾斜地崩壊危険区域」といい、同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域を除く。)
-
四
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
-
五
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
第三十一条
法第八十六条第一項の政令で定める戸数は、二十戸とする。
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)
第三十二条
法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二十条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
2
法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第二十条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)
第三十三条
法第八十八条第一項の政令で定める戸数は、三戸とする。
2
法第八十八条第一項の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第三十四条
法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
-
一
住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
-
二
前号の住宅等の新築
-
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第三十五条
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(第四十五条において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(勧告に従わなかった旨の公表に係る区域)
第三十六条
法第八十八条第五項の政令で定める区域は、急傾斜地崩壊危険区域とする。
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
第三十七条
法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。
2
法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
(技術的読替え)
第三十八条
法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十四条
同条
前条
第三十四条第八号の二
存する建築物又は第一種特定工作物
存する住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。以下この条において同じ。)
建築物又は第一種特定工作物(いずれも
住宅等(
建築物又は第一種特定工作物の
住宅等の
建築又は建設
建築
第三十四条第十号
建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設
住宅等の建築
第三十四条第十二号及び第十四号
市街化を
住宅地化を
市街化区域内
居住調整地域外
第三十四条第十三号
区域区分
居住調整地域
居住若しくは業務
居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する
住宅等を建築する
第四十三条第一項ただし書
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
特定建築等行為
第四十三条第一項第三号
仮設建築物の新築
住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第四十三条第三項
第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号
特定建築等行為(第一項各号
(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
第三十九条
法第九十条の規定により都市計画法第三十四条第十二号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第二十九条の十の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。この場合において、同条第五号中「建築物」とあるのは、「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条に規定する住宅等をいう。)」とする」とする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
第四十条
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「建築物又は第一種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。第三号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第二号並びに第三号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第一種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第三十四条第一号から第十号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条及び都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十八条の規定により読み替えて適用する法第三十四条第八号の二に規定する代わるべき住宅等又は同条第十号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、「第二十九条の九各号」とあるのは「都市再生特別措置法施行令第三十九条の規定により読み替えて適用する第二十九条の九各号」と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条及び都市再生特別措置法施行令第三十八条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
第四十一条
法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
2
法第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書、第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
第四十二条
法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
-
一
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業
五百平方メートル
-
二
当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業
〇・一ヘクタール
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第四十三条
法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第四十四条
法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
-
一
当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
-
二
前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
-
三
建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第四十五条
法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第四十六条
法第百十九条第四号の政令で定める土地は、同条第三号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
2
令和七年三月三十一日までの間における第二十七条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附 則
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
附 則
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。
附 則
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。