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0 414CO0000000296 平成十四年政令第二百九十六号 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第十三条第四項並びに附則第二条、第五条及び第六条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備 (第一条―第十二条) 第二章 経過措置 (第十三条―第十五条) 附則 第二章 経過措置
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関) 第十三条 独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。
(センターの成立の時において承継される権利及び義務) 第十四条 法附則第五条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務 法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用) 第十五条 法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 人事・恩給局 統計局 統計センター 法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。 前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。
附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。