日本法令引用URL

原本へのリンク
0 414M60000052004 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号 加入者保護信託に関する命令 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)及び社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、加入者保護信託に関する命令を次のように定める。 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 加入者保護信託 (第二条―第二十四条) 第三章 雑則 (第二十五条) 附則 第一章 総則
(用語) 第一条 この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。
第二章 加入者保護信託
(定款又は業務規程の変更認可申請) 第二条 振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 変更の内容 変更予定年月日 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 理由書 定款又は業務規程の新旧対照表 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(業務規程の変更の場合にあっては、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面とし、振替機関が日本銀行である場合及び法第五十一条第三項の規定により業務規程において加入者保護信託に関する事項を定める場合を除くものとする。) その他参考となるべき書類
(定款又は業務規程の変更認可基準) 第三条 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
(運営委員会の委員の任免の認可申請) 第四条 受託者は、法第五十五条第二項の規定により運営委員会の委員(以下単に「委員」という。)の任命又は解任の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び住所又は解任しようとする者の氏名を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 任命の場合にあっては、任命しようとする者の履歴書、就任承諾書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 任命しようとする者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 理由書
(加入者保護信託契約) 第五条 法第五十六条第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 加入者保護信託の名称 委託者及び受託者の商号又は名称 加入者保護信託の信託財産となるべき金銭の額 信託財産の追加に関する事項 加入者保護信託の信託事務年度、事業報告、決算報告その他の事業の執行に関する事項 法第六十条第一項の規定による支払、同条第六項の規定による補償対象債権の取得その他の受託者の事務の手続に関する事項 加入者保護信託の終了に関する事項 その他重要な事項
(加入者保護信託契約の認可申請等) 第六条 振替機関は、法第五十七条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 加入者保護信託の名称 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(以下「商号等」という。) 信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等) 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 加入者保護信託契約の内容を記載した書類 受託者となるべき者の定款及び登記事項証明書 信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書 信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 信託が設定された当初の信託事務年度及び翌信託事務年度に係る加入者保護信託の事業計画書並びに収支予算書 前各号に掲げるもののほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が特に必要と認める書類 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、振替機関に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 加入者保護信託契約の内容が法令に適合していること。 認可申請書及びこれに添付すべき書類に虚偽の記載がないこと。 加入者保護信託が信託法(平成十八年法律第百八号)第百六十三条第九号又は第百六十四条第一項の規定により終了できないものであること。 信託管理人、受益者代理人及び委員に対して信託財産から支払われる報酬の額がその任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。 当該申請に係る加入者保護信託がその目的のために十分な信託財産を確保していると認められること又は確保することが確実であると認められること。 信託財産の運用が次の方法に限られていること。 国債その他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 預金又は貯金 その他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の定める方法 受託者がその信託財産から受ける報酬の額がその信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。 加入者保護信託の終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は類似の目的のための信託として継続するものであること。 受託者、信託管理人、受益者代理人及び委員がその事務に関して知り得た情報が適切に管理され、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられることが確実であると認められること。
(財産移転の報告) 第七条 振替機関は、法第五十七条の認可を受けた後、遅滞なく、第五条第三号の信託財産を受託者に移転しなければならない。 この場合において、受託者は、当該移転を受けた後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(受託者への通知事項等) 第八条 法第五十八条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定がなされた年月日 破産手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間又は期日 再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間 外国倒産処理手続の承認の決定の場合にあっては、前二号に掲げるものに準ずるもの
(届出期間の変更事由) 第九条 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第五号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二百九十条第一項の規定による更生計画認可の決定とする。
(受益者への支払) 第十条 加入者は、法第六十条第一項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第五十一条第二項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち令第三条第三号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。 破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本 確定判決と同一の効力を有するものにより破産直近上位機関等に対する債権の額を確定したことを証する書面 破産直近上位機関等が特別清算開始の命令を受けた場合にあっては、当該破産直近上位機関等が債権の額を確認したことを証する書面 破産直近上位機関等が外国倒産処理手続の承認の決定を受けた場合にあっては、前三号に準ずる書面 受託者は、前項の規定による請求があった場合には、法第六十一条の規定により運営委員会の指図を受けた後遅滞なく、加入者保護信託契約の定めるところにより、当該請求をした加入者に対し、支払を行わなければならない。 前二項の規定による請求及び支払に係る加入者保護信託の受益権の行使は、加入者保護信託契約の定めるところにより、受益者代理人がすべての加入者について一括して行うものとする。
(信託財産の確定時点等) 第十一条 法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。
(補償対象債権に係る権利の行使) 第十二条 受託者は、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権に係る権利の行使に際しては、あらかじめ受益者代理人の承諾を得るものとする。
(負担金の支払の方法) 第十三条 振替機関は、信託事務年度ごとに、その業務規程の定めるところにより、当該振替機関及びその下位機関である口座管理機関(法第四十四条第一項第十三号に掲げるものを除く。以下この条及び次条において「振替機関等」という。)のそれぞれが法第六十三条第一項の規定に基づき負担すべき負担金の額、支払期限及び支払方法を定め、これを当該口座管理機関に周知しなければならない。 振替機関等は、前項の規定による定めに従って、負担金を受託者に対して支払わなければならない。 振替機関は、加入者保護信託契約の定めるところにより、第一項の事務を受託者に委託することができる。 受託者は、加入者保護信託契約の定めるところにより、前項の事務の受託に係る報酬を信託財産から受けることができる。
(負担金の額の基準) 第十四条 法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 法第六十条第一項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。 特定の振替機関等に対し差別的取扱いをしないものであること。
(事業概要報告書等の提出) 第十五条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 当該信託事務年度の事業概要報告書 当該信託事務年度の収支決算書 当該信託事務年度末の財産目録
(公告) 第十六条 受託者は、法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第四条第二項の規定により、前条の書類の提出をした後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
(信託の変更に係る書類の提出) 第十七条 振替機関は、加入者保護信託について法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、申立書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託の変更案及び新旧対照表 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の変更の許可の申請) 第十八条 振替機関は、加入者保護信託について法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第六条の規定による信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託の変更の根拠となる信託法の規定(信託法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 信託の変更案及び新旧対照表 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、信託の変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(受託者の辞任の許可の申請) 第十九条 受託者は、法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の申請) 第二十条 信託管理人又は受益者代理人は、信託法第四十六条第一項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により検査役の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の申請) 第二十一条 振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により受託者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(新たな受託者の選任の申請) 第二十二条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな受託者の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 受託者の任務終了の事由を記載した書類 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類 新たな受託者となるべき信託会社等の商号等を記載した書類、定款、登記事項証明書及び就任承諾書
(信託財産管理命令の申請) 第二十三条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 受託者の任務終了の事由を記載した書類 理由書 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請) 第二十四条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 許可を受けようとする行為の概要
(信託財産管理者の辞任の許可の申請) 第二十五条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(信託財産管理者の解任の申請) 第二十六条 振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により信託財産管理者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(信託管理人の辞任の許可の申請) 第二十七条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の申請) 第二十八条 振替機関又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により信託管理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(新たな信託管理人の選任の申請) 第二十九条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな信託管理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類 新たな信託管理人となるべき者の氏名及び住所(新たな信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等) 新たな信託管理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書 新たな信託管理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(受益者代理人の辞任の許可の申請) 第三十条 受益者代理人は、信託法第百四十一条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 新たな受益者代理人の選任に関する意見を記載した書類
(受益者代理人の解任の申請) 第三十一条 振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第百四十一条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により受益者代理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(新たな受益者代理人の選任の申請) 第三十二条 利害関係人は、信託法第百四十二条第一項において読み替えて準用する同法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな受益者代理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 受益者代理人の任務終了の事由を記載した書類 新たな受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等) 新たな受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書 新たな受益者代理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(届出事項) 第三十三条 受託者は、委託者若しくは受託者の商号等又は信託管理人、受益者代理人若しくは委員の氏名、住所若しくは職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等又は主たる業務)に変更があったときは、遅滞なく、変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の商号等の変更 当該委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の登記事項証明書 信託管理人、受益者代理人又は委員の氏名若しくは住所の変更 当該信託管理人、受益者代理人又は委員の住民票の抄本若しくはこれに代わる書面 信託管理人、受益者代理人又は委員の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて届出書に記載した場合 前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 信託管理人、受益者代理人又は委員の職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、主たる業務)の変更 当該信託管理人、受益者代理人又は委員の履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その定款)
(書類及び帳簿の備付け) 第三十四条 受託者は、加入者保護信託に係る事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。 加入者保護信託契約書その他の加入者保護信託契約に関する書類 委託者及び受託者の商号等を記載した書類並びに定款 信託管理人、受益者代理人及び委員の氏名を記載した書類並びに履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等を記載した書類及び定款) 認可、許可又は届出に関する書類 運営委員会の議事に関する書類 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 資産及び負債の状況を示す書類
(加入者保護信託の清算の結了の報告等) 第三十五条 受託者は、加入者保護信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 受託者は、加入者保護信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、信託清算結了報告書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 理由書 信託事務の最終計算書及び附属書類 残余財産の処分に関する書類
第三章 雑則
(標準処理期間) 第三十六条 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次に掲げる申請があった場合は、一月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。 法第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、法第五十五条第二項及び法第五十七条の認可に関する申請 法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第六条の許可に関する申請 法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第七条の許可に関する申請 信託法第六十六条第四項、同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項、同法第百二十八条第二項において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び同法第百四十一条第二項において準用する同法第五十七条第二項並びに法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の許可に関する申請 前項の期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。 当該申請を補正するために要する期間 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則 この命令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この命令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 この命令は、平成十七年三月七日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。 附 則 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この命令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 ただし、第一条中特別振替機関の監督に関する命令第八条第二項第六号の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。