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0 415AC0000000060 平成十五年法律第六十号 情報公開・個人情報保護審査会設置法 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 設置及び組織 (第二条―第七条) 第三章 審査会の調査審議の手続 (第八条―第十六条) 第四章 雑則 (第十七条・第十八条) 附則 第一章 総則
(趣旨) 第一条 この法律は、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第二章 設置及び組織
(設置) 第二条 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項
(組織) 第三条 審査会は、委員十五人をもって組織する。 委員は、非常勤とする。 ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。
(委員) 第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。 この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 10 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 11 委員の給与は、別に法律で定める。
(会長) 第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体) 第六条 審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
(事務局) 第七条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
第三章 審査会の調査審議の手続
(定義) 第八条 この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした行政機関の長 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定により審査会に諮問をした独立行政法人等 個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定により審査会に諮問をした同法第百四条第一項に規定する行政機関の長等 この章において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書(同法第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下この項において同じ。)(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の規定により行政文書とみなされる法人文書(同法第二条第二項に規定する法人文書をいう。次号において同じ。)を含む。) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十条第一項に規定する開示決定等に係る法人文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十二条の二第二項の規定により法人文書とみなされる行政文書を含む。) この章において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
(審査会の調査権限) 第九条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。次条第二項及び第十六条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述) 第十条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出) 第十一条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。 ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続) 第十二条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項の規定により提示された行政文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の写しの送付等) 第十三条 審査会は、第九条第三項若しくは第四項又は第十一条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。 ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。 この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開) 第十四条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限) 第十五条 この法律の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(答申書の送付等) 第十六条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第四章 雑則
(政令への委任) 第十七条 この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則) 第十八条 第四条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 ただし、第四条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第七条の規定 公布の日
(情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(政令への委任) 第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 二及び三 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 五及び六 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日