日本法令引用URL

原本へのリンク
0 415CO0000000027 平成十五年政令第二十七号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第二号ホ及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第二号ヘの政令で定める法人) 第一条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条第二号ヘの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、貸金業協会、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有株式取得機構、金融経済教育推進機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、高圧ガス保安協会、広域的運営推進機関、港務局、公立学校共済組合、小型船舶検査機構、国民年金基金連合会、国立大学法人、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、首都高速道路株式会社、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、新関西国際空港株式会社、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合、地方税共同機構、地方道路公社、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤労者住宅協会、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法支援センター、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本税理士会連合会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本電気計器検定所、日本土地家屋調査士会連合会、日本年金機構、日本弁理士会、日本放送協会、認可金融商品取引業協会、農水産業協同組合貯金保険機構、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、福島国際研究教育機構、放送大学学園、本州四国連絡高速道路株式会社及び預金保険機構とする。
(法第三条第三号ロの政令で定める者) 第二条 法第三条第三号ロの政令で定める者は、日本年金機構とする。
(法第三条第八号の政令で定める犯則事件) 第三条 法第三条第八号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。 国税又は地方税の犯則事件 金融商品取引の犯則事件 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
(法第十条第一号の政令で定める手続等) 第四条 法第十条第一号の政令で定める手続等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものとする。
(法第十一条の政令で定める書面等及び措置) 第五条 法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 次のいずれかに掲げる措置 イ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供 ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供 ハ 個人番号カードの行政機関等への提示 二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等、同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又は同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書若しくは除籍証明書 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の行政機関等への提供 三 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書 次のいずれかに掲げる措置 イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第六条第一項に規定する不動産識別事項 ロ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政機関等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該行政機関等への提供 四 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書 次のいずれかに掲げる措置 イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の行政機関等への提供 (1) 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 (2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号 (3) 商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号 ロ 前号下欄ロに掲げる措置 ハ 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供 五 商業登記法第十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 前号下欄ハに掲げる措置 六 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書 第一号下欄イに掲げる措置
附 則 この政令は、法の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 ただし、第一条中日本郵政公社に係る部分は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条、第八条及び第九条の規定 平成十九年十月一日 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。 附 則 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九条 存続共済会に対する第十四条の規定による改正後の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条の規定の適用については、同条中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは「国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十一条第一項第二号に規定する市議会議員存続共済会」と、「地方道路公社」とあるのは「地方道路公社、同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会」と、「土地家屋調査士会」とあるのは「土地家屋調査士会、同項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。) 法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
附 則 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置) 第三条 令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。
附 則 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、令和五年五月十一日から施行する。 附 則 この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。 附 則 この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 ただし、第四条の規定中情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令別表更生保護法の項の改正規定及び第七条の規定は、公布の日から施行する。 別表 (第四条関係) 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) 第三十二条の四第一項及び第三項並びに第三十二条の七第三項(これらの規定を第三十三条第四項において準用する場合を含む。) 処分通知等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第五条第二項及び第四項並びに第十条の二第三項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第四項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第四項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。) 処分通知等 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) 第五条第二項及び第四項 処分通知等 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 第八十六条第一項から第三項まで、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第八十六条の二第一項並びに同条第七項、第九項及び第十項(これらの規定を第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第八十六条の五第一項及び第四項、第八十六条の六第一項、第二項、第五項及び第九項、第八十六条の七第一項及び第五項、第九十八条第二項及び第三項(これらの規定を第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第九十九条の二第二項及び第四項(これらの規定を同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において準用する場合を含む。)並びに第百六十八条第一項から第三項まで 申請等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) 第二十一条第一項 申請等 第二十一条第一項及び第七項、第二十九条第三項(第二十九条の二第四項及び第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第二十九条の二の二第二項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の三第一項 処分通知等 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) 第十九条第一項、同条第四項において準用する第十七条第八項並びに第五十条の二第一項の規定により読み替えられた第十七条第四項及び第八項 処分通知等 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) 第八条第一項及び第四項(これらの規定を第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十九条の三第三項 処分通知等 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) 第十一条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十五条の六十八第一項、第五十五条の七十三第一項、第五十五条の七十四第一項、第五十五条の七十六第一項、第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項及び第五十五条の七十九第一項 申請等 第十三条第二項、第十四条の二第四項、第十六条第四項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十八条の二第三項、第十九条の六、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項、第四十四条の二第七項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)及び第五十二条第十一項の規定、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、第四十八条第九項、第四十九条第六項、第五十条第七項及び第十項、第五十二条の二第六項(監理措置決定通知書の謄本の交付に係る部分を除く。)並びに第五十四条第三項の規定(これらの規定を第六十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条の十八第一項の規定、第五十五条の七十二第二項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)の規定、第五十五条の七十三第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項までの規定並びに第五十五条の七十五第一項及び第二項(これらの規定を第五十五条の七十六第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の八十五第二項、第六十一条の二の二第二項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六十一条の二の十五第一項の規定 処分通知等 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) 第二十二条の二第一項 処分通知等 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) 第五十九条第五項及び第十項 処分通知等 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) 第七条第一項及び第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第二項、同条第四項において準用する第五条の三第三項、第九条の十第二項、同条第三項において準用する第五条の三第三項、第九条の十三第二項、第九条の十六第一項、同条第二項において準用する第五条の三第三項並びに第十五条第一項及び第二項 処分通知等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第八条第三項、第五十八条第一項、第五十八条の三第二項、第五十九条第三項、第七十五条第九項(第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項及び第二項、第九十四条第二項、第百一条第六項、第百一条の二第四項、第百七条第二項並びに第百七条の七第三項 処分通知等 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 第三十三条第一項 処分通知等 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号) 第六条第一項及び第三項(これらの規定を第七条第二項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第四項において準用する場合を含む。) 処分通知等 住民基本台帳法 第三十条の三第三項、第三十条の四第四項、第三十条の三十二第二項及び第三十条の三十五 処分通知等 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) 第七十二条第一項(第六十一条第一項の免許に係る免許証を交付する場合に限る。) 処分通知等 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第二十一条第一項及び第三項並びに第三十四条第一項及び第三項 処分通知等 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) 第八条第一項及び第三項並びに第十一条第三項 処分通知等 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号) 第四条第一項(第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。) 処分通知等 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号) 第十五条第一項及び第三項 処分通知等 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) 第七条第二項及び第三項並びに第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。) 処分通知等 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号) 第十七条第一項 処分通知等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) 第五十六条の二十七第一項 処分通知等 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号) 第百五十七条第一項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第百六十八条第一項 申請等 第三十三条第一項、第百五十五条第一項、第百六十一条第二項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文並びに第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)並びに第百六十二条第三項において準用する同法第四十六条第一項本文、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)及び第六十四条第一項から第三項まで並びに第百六十四条第一項及び第二項(これらの規定を第百六十五条第三項において準用する場合を含む。) 処分通知等 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) 第九十三条第一項 申請等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項及び第三項 処分通知等 少年院法(平成二十六年法律第五十八号) 第百二十条、第百二十九条第一項及び第百三十条第一項 申請等 第二十条第一項及び第百十八条第一項 処分通知等 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号) 第百九条、第百十八条第一項及び第百十九条第一項 申請等 第二十三条第一項 処分通知等 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) 第二十九条第一項及び第三項(これらの規定を第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条第五項 処分通知等 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) 第十条第一項及び第三項並びに第十三条第二項 処分通知等 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号) 第七十四条第八項 処分通知等 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号) 第二十四条第一項 申請等 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) 第八十八条第十一項、第八十八条の三第九項、第八十八条の五第八項及び第八十九条第六項 申請等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) 第二条の二の二並びに第二条の二の三第一項及び第二項 処分通知等 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) 第三十条の二第二項及び第三十条の四第二項 処分通知等 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号) 第三条の三 処分通知等 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号) 第二十二条 処分通知等