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0 415CO0000000083 平成十五年政令第八十三号 郵便法第七十三条の審議会等を定める政令 内閣は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条の八の規定に基づき、この政令を制定する。 郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。